事務所での
法律相談

閉じる

Q&A検索

閉じる

メール
無料相談

閉じる

実例Q&A

協議成立後の実印変更【Q&A №200】

2012年9月19日


 

 

遺産分割協議書に実印を押して相続が終了しましたがその後実印を紛失し新しい実印を登録しました。

過去の遺産分割協議書に押しなおしたりしないといけないでしょうか?

また、相続した土地を売る際に不都合があるでしょうか?

 

 

(しあわせぱんだ)


 

【再度、押印する必要はない】

遺産分割協議書については、実印を押して、印鑑証明書をつけます。

印鑑証明書の印鑑である実印が押されておれば、その後に紛失等の事情で実印を変更したとしても、改めて押印し直す必要はありません。

後に実印が変わっても、遺産分割協議書は有効で、その内容を実現することができます。

【相続した土地の売却には売却時点での実印を押す】

土地を売却する場合には、登記を買主に移転する必要があります。

この登記に必要な印鑑は、その移転登記をする時点の印鑑です。

遺産分割協議書に押した印鑑と異なっていても、売買における登記時点の印鑑証明書の印鑑と同じ実印を押すだけでいいです。

いいね! 1

「遺産分割協議     遺産の分配方法で揉めている」に関するオススメQ&A