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実例Q&A

死亡直前直後の預金引き出しを止めるには【Q&A №18】 0018

2009年11月13日

 

父が6/23朝方未明に亡くなりました。

継母から先月残高証明 A銀行110万円、B銀行142万円、C銀行21万円だったと電話がきました。

証券会社は、本社の東京じゃないと出せないから、まだ掛ると・・・妹が書類を揃えて銀行へ聞くと、6/23にA銀880万円、B銀520万円送金されていて残高証明は送金後の物で、証券会社は、今継母が360万円引き出し手続き中!止めますか?と聞かれました。

家も勝手にリフォームしたようです。

去年証券処分して480万円」父から頂いたと叔母に話していたけど、私達子供には何も言いません。

これから分割協議です。

アドバイスをお願い致します。

 

(まみまみ)

 

 

【これ以上の引出をストップしましょう】

父が亡くなったことを知らせていない金融機関があれば、早急に連絡して継母による出金を防ぎましょう。

金融機関は死亡をいう事実を知れば、その後は、相続人全員の同意がないかぎり、預金の払戻しをストップします。

継母が証券会社から360万円の引出の手配をしているようですので、この引出手続を止めるように依頼しましょう。

【遺産分割の対象となる財産】

被相続人が亡くなった時点で、被相続人が有していた財産が相続財産になります。

今回の場合は、父が有していた預金や株式などの残高が相続財産に含まれることになるでしょう。

父の生前に、継母が父の承諾なく勝手に預金を引き出した場合、父は継母に対して預金額の返還を求める権利を取得し、相続人はその権利を相続によって取得します。

従って、A銀の880万円、B銀の520万円送金分も、遺産の内容にいれて分割協議の対象にすることができます。

【家のリフォームについて】

家を勝手にリフォームした点については、その費用分を返還せよというのは難しいです。

遺産として残された家の価値が上がっているのでしょうから、その家の価額を高く評価することで処理することになるでしょう。

【過去の贈与分について】

証券化された480万円については、継母の話によると父から継母に対して贈与されたもののようです。

しかし、父が贈与するはずはないような事情があれば、これについても継母が勝手に引き出した可能性があります。

この返還請求する権利も遺産分割の対象にすることが可能です。

☆ワンポイントアドバイス☆

継母は嘘をついて預金を引き出すような人ですから、父がなくなる前に、現在判明している以外にも、預貯金を引き出して自分のものにしていた可能性があります。

そのため、父が取引をしていた可能性のある金融機関や証券会社等に連絡して、死亡日以前の取引履歴も取寄せする必要があります。

新たな遺産や生前の引き出し分が判明することもありますので、是非、遺産分割協議を行う前に取寄せの手配をされることをお勧めします。

 

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