【質問の要旨】
・父が祖母との養子縁組で母と結婚。
祖母と母亡くなり養子縁組を解消は可能か?
・その場合、財産の配分はどうなるか?
【回答の要旨】
・死後離縁の申し立てが可能
・死後離縁をしても、離縁前に発生した相続には影響しない
【ご質問内容】
はじめまして。
私の父は祖母との養子縁組で母と結婚しました。
しかし祖母や母が亡くなった現在、養子縁組を解消したいとの意思を示しています。
(勿論、父の両親も既に亡くなっています。)
私を含む子供たちは皆独立していて、問題はありません。
兄弟も、父の意思を尊重する考えです。
このような場合、養子縁組解消は可能なのでしょうか?
また、その場合の財産の分け方はどんな配分になるのでしょうか?
因みに、現在住んでいる自宅は、母名義で父への名義変更は行われていません。
父名義の住宅ローン他借金が600万円ほど残っています。
(住宅ローンは、息子である私とリレー返済です。)
教えてください。
よろしくお願いいたします。
(KM)
※敬称略とさせていただきます。
【死後離縁の申し立てが可能】
離縁には、養親・養子の合意が必要ですが、どちらかが亡くなっている場合、合意はできません。
そのため、亡くなった養親との養子縁組を解消したい場合、家庭裁判所による手続きが必要になります。
これを「死後離縁」といいます。
家庭裁判所には、裁判所指定の申立書と、戸籍謄本(亡くなった養親の死亡の記載があるもの)を提出し、裁判所が内容を審理して、審判を下します。
家庭裁判所から許可が下りれば、裁判所で審判書謄本と確定証明書をもらい、それをもって役所で離縁届出をすることにより、養子縁組を解消することができます。
【死後離縁をしても、離縁前に発生した相続には影響しない】
仮に死後離縁をしたとしても、離縁前に発生した相続には、離縁の影響はありません。
そのため、亡くなった祖母(父からすると養親)の相続に関しては、父は相続人として扱われ、祖母の実の子らとともに、祖母の遺産を相続する権利を有していることには変わりません。
ただ、まだ亡くなっていない養親の子ら(母の兄弟ら)については、死後離縁後に相続が発生しても、父には相続権はありません。
また、亡くなった母(父からすると妻)の相続に関しては、父と祖母との養子縁組や離縁とは特に関係ありませんので、母の配偶者である父と、あなた方子らが相続人となります。
そのため、母名義のご自宅は、父(2分の1)とあなた方子ら(子ら全員合わせて2分の1)の共有状態ということになります。
最後に、今後父が亡くなった際にも、父の相続人は、養子縁組や離縁とは関係なく、あなた方子らのみです。
そのため、ご自宅も、住宅ローンも、あなた方子らが按分で相続することになり、父が離縁することによって、相続関係が変わることはありません。
(弁護士 岡井理紗)