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生前贈与された借名保険と税金【Q&A №96】 0096

2011年11月2日


 

1996年に父親死亡:相続税申告完了(相続者:母、姉、私)

2008年に母親死亡:(相続者:姉、私)母親は専業主婦でした。

2009年私が相続税申告書を作成して税務署に申告済みです。(尚、私は実家より離れた所に住んでますが、姉は実家の近くに住んでます)

先日提出先の税務署より姉に質問があるとのことで、郵便局の簡易保険にそれぞれの(姉と私の)家族名義のが沢山あるが(姉家族でいくつか、私家族で4件)借名保険の可能性がある良く考えてください。と言われたそうです。

私の場合、保険料を払ったのは確かに両親ですが、その後両親より頂いたので、相続税の申告はしてませんでした。(贈与税も申告してません)

しかし,保険証書は随分前より私が管理し(いつからかは記憶ありません)、4件の内2件では家族が入院したので保険料も請求し払ってもらいました。(今手元に書類が無いので正確ではありませんが請求したのは2件共12年以上前です)

契約日は①1991年(これは父親からの贈与)、②1997年、③1998年、④2004年(これらは母親からの贈与)となります。

私の修正申告は①は父親からなので申告完了済み②③は贈与税支払いの時効④は贈与税支払い 延滞料も?と考えてよろしいのでしょうか?

(マッピィ)

両親が、姉又はあなたの名義で簡易保険契約をし、保険料もご両親が一括払いされたという前提で回答します

【その保険はだれの保険か】

その保険があなたのものとされるのか、あなたの名前を借りただけで、実は両親の保険とされるのかにより結論が異なってきます。

《あなたの保険の場合》

もし、あなたの保険と判断された場合、最初に一括して支払ってもらった時点で、支払保険料相当額が贈与になると思われます。

税金の時効は最大7年ですので、最後の2004年の分はまだ時効期間が経過していません。

税務署としては、贈与税の申告がなかったということで、贈与税に加えて、不申告加算税及び延滞税を支払えと言ってくるものと思われます。

それ以外の分はすべて時効期間が経過しており、税金をとられることはないでしょう。

《ご両親の保険の場合》

両親があなたの名義を借用しただけにすぎず、その保険はご両親の保険であると判断された場合、その保険はご両親の遺産となります。

ただ、両親が死亡するまでに満期が来て、あなたがその保険金をもらったというのなら、受け取った時点で、受取額が贈与となります。

その時点から7年間が経過していないのなら、税務署しては、贈与税や加算税等を支払えと言ってくるでしょう。

【あなたの保険か、ご両親の保険かの判断基準は・・】

保険があなたのものか、ご両親のものであるのかは、保険契約にかかわる諸般の事情を総合的に判断して、結論が出るものです。

ただ、契約名義があなたであったとしても、保険手続きをすべてご両親がしており、かつ保険証書もご両親が保管しているというのであれば、その保険はご両親のものとなる可能性が高いです。

しかしご両親が保険手続きをしたけれど、「この保険はあなたにあげる」といって、すぐに保険証書や関連書類をあなたに渡したというのなら、その保険はあなたのものであり、ご両親の出した一括支払額相当額が贈与になる可能性が高いと思われます。

☆ワンポイントアドバイス☆

以上、回答してきましたが、税金の専門家である税理士にも確認されることをお勧めします。

国税庁がどういう基準で判断するのかを説明してくれると思います。

 

 

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