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実例Q&A

遺産分割がまとまらないときの対処【Q&A №17】 0017

2009年11月4日

 

 

相場価格800万円位の土地の分割で相続者は4人です。売却後の利益を相続した土地に比例して払うのが条件ですが1人が話し合いにすら応じてくれません。

この場合はどんな方法がありますか?もし裁判をする時は弁護士や諸々の費用はどの位になるものでしょうか?

古屋の取り壊し費用や税金で赤字になる可能性はありませんか?

 

(しりたい)

 

 

【共同相続人の遺産分割】

相続人が共同で相続した土地をどう処分し、配分するかは相続人全員で「遺産分割協議」をして決定します。

このとき、相続人の一人でも反対すると、遺産分割協議は成立しません。

その場合には、裁判所の手続を利用する必要があります。

【調停による遺産分割】

まず、家庭裁判所に遺産分割の「調停」申し立て行います。

調停とは、調停委員が双方の言い分を聞き、合意が出来るよう助力してくれる手続です。

ただ、話合いによる解決ですから、遺産を売却してその代金を割り振りしたり、1人が不動産を全部取得して、自分の財産から他の相続人の相続分相当額(代償金)を支払う方法など、いろいろな解決方法が採れます。

当事者間では話合いに応じなかった相続人でも、調停委員の話を聞き、解決をすることが多いです。

しかし、あくまで話合いですので、最終的に相手が応じない場合には調停は成立しません。

【審判による遺産分割】

調停が不成立になった場合、家庭裁判所は遺産分割の「審判」をします。

審判では、相続人が同意するか否かとは関係なしに、裁判官によって相続財産の分配が決定されます。

【弁護士費用】

土地の相場が800万円とし、相続分が均等とすると、あなたは4分の1の200万円をもらうことができることになります。

この金額を参考にして、弁護士費用が委任する弁護士と相談のうえで決定されることになりますが、「相場」としては、着手金が15~20万円、報酬金は、事件の難易によりますが、着手金の倍額程度と考えていいでしょう。

なお、家庭裁判所に出廷するため、別途、日当が加算される場合が多いです。

【赤字になる可能性について】

仮にこの土地を800万円で売却した場合、税金(不動産譲渡税:約160万円。遺産が800万円の土地しかない場合には相続税は不要)、家屋を取壊費用が約100万円程度、不動産業者に支払う仲介手数料が約30万円)等が必要経費になります。

そのため、必要経費を除外すれば、残るのは500万円程度となります。

これを4人の相続人で分けることになりますが、いずれにしても、弁護士費用を支払っても赤字になることはないでしょう。

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