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実例Q&A

遺産分割でもめそうなときの対処【Q&A №72】 0072

2011年5月10日


 

老齢の叔母がアルコール肝硬変で倒れ、現在入院中で認知症発症。

叔母には私を含め3人の姪がいますが、今まで叔母が何度か入院したときは、私がお世話をしてきましたが、今回叔母が倒れてから2人の姪がでてきました。

一人が司法書士なため、後見人になるというので、承諾しましたが、(現在申請中)叔母のこれからの事で、話す機会が何度かありましたが、私に対する猜疑心の塊で思い込みの発言ばかりです。

というのは、叔母はずっと一人暮らしで、自分の都合の良い事しか言わないという困った性格の持ち主なため、この姉妹に何を話したかは、認知症の叔母に確かめようもありませんが、

借りていたお金を返済していないとか、今まで色々してもらったのだから、面倒を看るのは当然とか、とにかく、毎回会うたびにこちらがそれについて説明しても全く信用せず、同じの事の繰り返しです。

もちろん、私は可愛がってもらいましたが、姉妹も同じです。

その事を話すと、してもらった事の割合が違うというようなことを言います。

今後、叔母に万が一のことがあった場合、姉妹の一人が後見人となっていますが、もめそうな気がしますので、その時には弁護士さんをお願いしようと思っていますが、どの時点でお願いすればよろしいでしょうか?

(duo)



【相続人であるかどうかの確認が必要です】

相続人が遺産を相続します。

姪であるあなたが、叔母の相続人になるのは、叔母に子供や孫、両親がおらず、又、叔母と兄弟であるあなたの父(あるいは母?)が叔母より先に死亡している場合です。

この場合、あなたは、叔母と兄弟であるあなたの父(あるいは母?)の代襲相続人として、叔母の遺産を受け取ることができます。

【弁護士に依頼する時期は・・】

遺産の分割の際に問題となるのは、

① 遺産をどのようにして分けるか

② 被相続人の死亡直前の贈与、預金等の引き出し等、おかしな財産の動きがないか
という点です。

本件では、叔母が意思能力を欠き、後見人選任の申立がされているようですので、今後、贈与の可能性はないでしょうし、多額の預金の引き出しも司法書士の姪が後見人につくということですので、結局、②の点はあまり心配する必要がないケースです。

ただ、遺産分割に際しては、後見人となる姪が叔母の財産の全部を知っており、又、司法書士であり、法律知識も詳しいでしょうから、遺産分割でもめた場合にはあなたでは太刀打ちできない場合も考えられ、その場合には弁護士に依頼する必要があります。

そのため、まず、叔母が亡くなった時点で、法律相談に行かれることをお勧めします。

遺産についてのあなたの考え、叔母の遺産について不審に思うことがあれば、その点も弁護士に説明しましょう。

そして、今、何が問題となるのか、又、何をするべきか(すぐに弁護士に依頼しなければならないケースなのか、その前にあなただけでなんとかできるのかどうかも聞いてください)についてのアドバイスを受けることをお勧めします。

そのアドバイスの内容を聞いた上で、弁護士に委任するかどうかを判断された方がいいでしょう。

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