約20年前に祖父が死亡し相続登記を行っていない不動産があります。
相続人は祖父の配偶者と長女(実子)と養子です。
長女と養子は昔の慣わしで結婚+祖父との婿養子として縁組をしていましたが、離婚後に離縁しています。
長女(実子)に相続登記を行う場合、どのような書類が必要なのでしょうか?
相続権放棄ではなく遺産分割で全て長女へ分割すればいいのでしょうか?
【相続人は誰か・・離縁した養子は相続人ではない】
遺産分割については、まず相続人は誰かが問題となります。
誰が相続人になるかは、相続開始時点(被相続人であるお父さんが亡くなった時点)で親族関係で判断します。
婿養子の方は被相続人の生前に離縁していますので、相続人にはなりません。
そのため、本件の場合、長女と配偶者のみが相続人になります。
登記名義を変更するもっとも簡単な方法は、長女と配偶者で遺産分割協議書を作成(作成方法は、「相続コラム:遺産分割協議…話し合いによる遺産の分割」を参照)し、後は司法書士に依頼して、登記の手続きをするといいでしょう。
なお、便法として、他の相続人であるお母さんが既に十分に遺産をもらっているので、あなたの単独登記をしてもよい、という同意書的な書面ですますことができる可能性もあり、昔はこの方法をよく使っていましたが、最近は使われていないようです(この点も司法書士に確認されるといいでしょう)。
【相続放棄は難しい】
相続放棄は家庭裁判所への申立(申述)という手続きが必要です。
この放棄の手続きは、お祖父さんの死亡を知ったときから3ヶ月以内に家庭裁判所へ申し立てをする必要があります。
今回は祖父が亡くなってから20年以上も経っていますので、相続放棄の手続き(家庭裁判所への申述)はできません。