伯母が痴呆により、私の実父が成年後見人をしています。
伯母は配偶者も亡くなり、子供もおりません。伯母には父を含め姉、妹と兄弟が3人おります。
伯母が亡くなった場合、この3名の兄弟が相続をするものと考えます。
ところが、3名中の伯母の妹はその相続権を放棄するつもりです。
その理由は、養子縁組をした娘(他に子はおりません)に不遇に扱われており、伯母の財産にも意見するようになったためです。
さて、この伯母の妹が伯母より先に死去した場合、伯母の財産の相続権は養子であるこの娘に発生しますか?
またその割合は法的にあどうなのでしょうか。よろしくお願いします。
【養子も、実の子と同様に相続します】
養子になった場合、実の子と同様に扱われます。
そのため、相続においても、養子と実の子はなんらの区別がありません。
養子も相続人になりますし、代襲相続も可能であり、法定相続分についても差はありません。
【養子も代襲相続が可能です】
今回の最初の質問は、「この伯母の妹が伯母より先に死去した場合、伯母の財産の相続権は養子であるこの娘に発生しますか?」というものですが、答えは《発生します》です。
伯母さんは配偶者もなく、又、子もいなかったのですから、伯母の父や母など(正確に言うと直系尊属)がいないと、伯母の兄弟が相続人になります。
ただ、妹さんが伯母より先に死んだ場合には、既に死亡している者が相続人になることはできません。
この場合には、その妹の子(実の子も、養子も)が代わりに相続することになります(これを代襲相続といいます)。
【相続割合は3分の1で、実子と養子の間に差はない】
次の質問は「その割合は法的にどうなのでしょうか?」というものです。
妹の子がその養子一人であれば、その養子の方は、妹がもらうはずであった同じ割合(3分の1)をもらうことになるというのが回答です。