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実例Q&A

★相続分譲渡と預金解約【Q&A №113】

2012年1月26日

第三者に相続分譲渡をした場合、不動産は名義変更の登記が可能みたいですが、銀行口座の解約引出しは、銀行がやってくれないとの記事を見かけましたが、本当でしょうか?

それでは全く意味がないと思います。

(サバ)



 

【相続分の譲渡】

相続人が持っている相続分を他の人に譲り渡すことを相続分の譲渡といいます。

相続分の譲渡については、他の相続人に譲渡することはあるのですが、これを第三者に譲渡するようなケースは、当事務所としては扱った経験がありません。

今回の質問はこの珍しい例に関するものです。

【遺産である預金の解約・払い戻しについての銀行の基本姿勢】

遺産である預金の解約ですが、銀行としては、相続人全員の同意がないと遺産である預金額の解約には応じず、又、相続人がその相続分に該当する預金額だけでも払い戻せと言っても、応じないのが多数の銀行の対応です。

そのため、相続人全員の同意がない場合には、裁判で判決をもらって、銀行に支払ってもらうというのが実情です。

【第三者への相続分譲渡の場合】

相続人でも単独では預金を解約できず、又、法定相続分相当額の払戻もできないのですから、その相続分が第三者に移っても銀行の対応は同じでしょう。

その譲受人が単独では解約できず、又、相続分に相当する預金額の払戻しにも銀行は応じないでしょう。

なお、銀行としては、第三者に本当に相続分が譲渡されたのか、その譲渡に問題はないのかという、相続とは別の新しい問題点があるため、相続人の払戻請求以上に慎重になる可能性があることも考慮しておく必要があります。

【結論としては・・】

結局、「銀行口座の解約引出しは、銀行がやってくれないとの記事を見かけましたが、本当でしょうか?」という点については、そのとおりというのが回答になります。

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