相続分相当を金銭で分けてもらう算段になりましたが、この場合、相続税発生になるのか所得税発生になるのか分りません。
そして、何処かの機関に届出が必要になるのでしょうか?
受け取る金額は200万円以下程度です。
回答よろしくお願いします。
【相続税は、贈与続よりはるかに有利である】
(父がまだご存命かが明らかではなかったのですが、「相続分『相当』」、「所得税」という書き方をされていることから、おそらく父が生きているうちの生前分割のこととしてお答えします。)
父の財産を生前にもらうと贈与税がかかりますが、父が亡くなった後にもらうと相続税がかかります。
生前にももらう金額が「相続分相当」であっても、それは贈与であり、贈与税がかかります。
ところで贈与税の場合には110万円までが非課税ですが、相続税では最低でも5000万円までは課税されません。
そのため、税金の面から言えば、相続でもらうのが有利です。
【具体的な税金で言うと・・】
質問にある200万円の贈与の場合、現在の税制では110万円は非課税ですが、残りの90万円が課税の対象になります。
この場合、税務署への申告が必要です。
これに対して、相続でもらう場合には、相続分相当額が200万円である場合には、(遺産総額が5000万円を超えないと考えられますので)、税金は0円です。
【生前にどうしてももらいたい場合には・・】
ただ、生前にどうしてももらいたいというのであれば、税金対策として、2年に分けてもらう方法があります。
つまり、まず100万円をもらい、次の年に100万円をもらえば、各年度の税金が110万円以下ですので、贈与税は0円となります。