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実例Q&A

★代理人が調停にて本人に代わって同意できるのか?【Q&A №247】

2013年2月21日


 

遺産分割調停の相手方の者です。

中間合意調書を作成するという事で、審判官、書記官、調停委員、申立代理人の弁護士と、6~7分、調停室で同席し、遺産の内の不動産の相続登記用の協議書を、別途
次回期日までに作成し、売却手続きに入る旨合意しました。

追って相続人本人との協議をし、作成するものと思っておりましたら、代理人弁護士から「相続人全員で協議をし、不動産は申立人〇〇が取得する」と記載された協議書が郵送され、署名と捺印・捨印をして返送せよとありました。

調停の出頭を代理人が代行(?)するのは理解出来るのですが、相続人本人との協議をしないのに、「相続人全員で協議した」と事実ではない事を記載した協議書は、虚偽文書ではないでしょうか?それとも、家庭裁判所という場所でした代理人による合意は、なにか特別に有効とする根拠があるのでしょうか?

何卒ご教示下さいますよう、お願い申し上げます。

(次郎ママ)



 

【代理人の行為は本人に帰属】

確かに、話し合いと合意を柱とする調停では、基本的に裁判所から本人の出頭が要請されており、少なくとも最後に合意事項を確認するときには本人の出席を要求する裁判所が多いと思われます。

しかし、本人から代理権を与えられた代理人(弁護士)だけが調停に出席しなんらかの主張書面を提出したり、相手方の提案に同意をしたりする場合も、これは本人の意思表示として扱われます。

その意味で、「相続人全員が協議した」という記載は誤りではありません。

【本人が覆せないからこそ意味がある】

このことは、代理人が主張したり同意したりしたことは、後から本人が覆せない、ということも意味します。

この効果がなければ、裁判所はいつ本人が出てきて話をひっくり返されるかわからないので、代理人を相手に調停や訴訟手続を進めることができません。

その意味で、代理人の意思表示を本人に帰属させることは、代理人という制度自体を用いる上で必要なことと言えるでしょう。

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