祖父の遺産相続調停条項で
①子A,Bらは連帯して子C(障害者)が生存中扶養する。
②土地はA,B,Cの共有とする。
③他の兄弟は遺留分も含め相続放棄する。
【ご質問】
①A,B,の子供らは将来、Cの扶養義務を負うのでしょうか?
②民法896条によって、扶養義務は遮断出来るのでしょうか?
記載内容 扶養義務の相続 一身専属権 民法896条 調停条項による扶養義務
【一般的には扶養義務は相続されない】
扶養義務については、一般には、扶養義務者(今回で言えばA・B)が死亡した場合、扶養権利者(今回はC)の要扶養状態が依然として継続しているとしても、相続人がこれを承継するべき筋合いではない(扶養義務は一身専属権である)と考えられており、扶養義務が相続されることはありません。
【今回の質問の特殊な点は・・】
ただ、今回の質問の特殊な点は、扶養義務が調停の結果である《調停条項で定められている》という点です。
法定相続人である他の兄弟としては、《遺留分も含め相続放棄する》代りに、AさんとBさんが、障害者Cさんが死ぬまで面倒を見てもらうことにしたというのが実情でしょう。
AさんとBさんは、法定相続分より多くの遺産をもらう(なぜなら、他の相続人の財産放棄があったから)という財産的利益を受ける見返りに、《調停条項による特別の債務》である扶養義務を負ったということのように思われます。
言い換えれば、他の相続人としては、Aさん及びBさんの両名が死亡した場合、扶養義務が相続されないとすると、自分たちが《法律上》の扶養義務を負うことになります。
【結局は調停条項をどのように解釈するか】
このようなケースについての明確な法律や判例はなく、問題は調停条項をどう解釈するかという点が問題となります。
《調停条項による扶養義務》が相続されるとすると、AさんやBさんが死亡した後、その相続人である配偶者が(血のつながりがないという意味で)他人であるCさんの面倒を、又、相続人である子らが叔父さんであるCさんの面倒を見ることになります。
相続人である配偶者や子に、そこまでの面倒を見させることは想定していなかったというのが、この調停条項の妥当な解釈ではないかと思います。
扶養義務者を1名ではなく、2名にしているのも、どちらかが死亡してもその相続人に扶養義務を負わせず、AさんとBさんの残った方に扶養義務を負ってもらおうという趣旨だと思われます。
以上の点を考えると、異論はあるでしょうが、この《調停条項上の扶養義務》も一身専属権として、相続されないというのが妥当なところでしょう。