【質問の要旨】
被相続人の記帳本の原本を相手方に渡さなければならないか?
【ご質問内容】
証拠になりうる記帳本を、相続人が半分ずつ交換しました。
こちらはコピー、相手は原本をもってきて交換したのですが、最初からお互い確認していなかったので、双方が原本、双方がコピーの交換とはいきませんでした。
もし、こちらが原本を渡してしまえば、すでにコピーを渡してしまっているので、手元に何もなくなります。実は、相手にすごく不信感を抱いております。
調停委員の方も、そこまでは確認してくださっていなかったので、慌てて相手方の代理人に聞いて下さったところ、「後日いついつまでに原本の日記を送って下さい」、と言われました。
次回からは、遠いため電話の調停になる予定です。
何もかもが初めてなので、宜しくお願いいたします。
※敬称略とさせていただきます
【本来は原本を交換する必要はない】
調停で当事者双方が証拠を出し合うことはよくあります。
その際、コピーを提出するのが原則であり、原本を交換しあうというのは(少なくとも弁護士がついている場合では)まれなケースです。
もちろん、コピーが正しいかどうか疑問がある、あるいはコピーが不鮮明な場合などは、原本を提示(見せてもらう)ことでコピーに問題があるかどうかを確認します。
【今回の質問では原本を見せなければいけないか?】
今回のケースでは、あなたは相手方から原本を預かったが、あなたの方はコピーを渡したということのようです。
調停であれば調停委員がついているはずであり、コピーの交付をし、原本は確認するだけでよかったのではないかと思います。
ただ、原本の分量が多量であり、その場では時間的に確認できないということで原本を渡すということになったのかもしれません。
このように原本を交付する方法には疑問がありますが、この点はこれ以上深く触れないこととしましょう。
さて、次回からは電話で調停ということになれば、相手方の弁護士としては、あなたからはコピーをもらっただけで原本を確認できなかったわけですので、原本確認の方法としてその送付を求めることはやむをえないことでしょう。
あなたとしては自分は原本の交付を受けながら、自分の持っている分については、相手方に原本の確認をする機会を与えないということは不公平でしょう。
そのため、あなたは、相手方代理人に原本を見せる必要があります。
【返還に不安があるのなら】
もし、返還について不安があるのなら、遠方であってもあなたが相手方弁護士の事務所に行き、その弁護士が原本を確認できる機会を与える必要があります。
もし、遠隔地でそのような訪問もできないというのなら、相手方弁護士に原本を送付するのはやむを得ないでしょう。
返還してくれるかどうか不安なら、相手方弁護士から原本を返還するという文書(返還期限も記載してもらうことも考えましょう)を取り付けることです。
又、原本を送ればコピーがないということであれば、原本を送る前にコピーを取る手配をされるといいでしょう。