【質問の要旨】
売却した実家不動産の代金は誰が受け取るか
【ご質問内容】
先日父が亡くなり、亡くなる前に不動産屋さんと、土地の売買を進めていました。 これは、母も兄姉も承知していたことで、父が亡くなり手続きが一時ストップしてきましたが、兄が不動産屋さんに相手が家を建てたいので手続きを進めて欲しいとの事に。
そこも問題ないのですが、売却のお金を、兄は自分の口座を新しく作ってそこに取り敢えず入金して貰い、後で皆に分割すると言ってます。
遺産相続の一環で行うから問題ないと言いますが、この場合、兄はそのお金を相続した扱いになり、分割したら兄からの贈与になる気がします。
この場合、その売却金はどのように扱うのが正確ですか?
土地売却は進めてあげたいのですが…
※敬称略とさせていただきます
【相続した財産の売却方法】
相続した財産を売却して、経費を差し引いた代金を相続人に分割することは、よくある話です。
その際、売買の方法として、次の2つの方法が考えられます。
それぞれについて、税金面と代金の支払い確保の面からプラスとマイナスを記載しておきますので、ご参照ください。
【兄の単独名義にする方法】
相続人が多数いる場合、売買手続きを簡単にするために、兄の単独名義にすることがあります。
この場合は、遺産分割協議書で兄が売買物件を単独で相続取得すると記載する必要があります。
兄が単独取得したことから、他の相続人は不動産からの取り分がなくなるので、その兄に単独取得させた代償として、金銭をもらうということをはっきりと記載しておく必要があります。
これをしないで、兄の単独名義にして、その後、売買代金の一部をもらった場合、税務署から贈与ではないかという疑惑を持たれかねません。
是非、《代償金》としてもらうのだという点を明記しておくことを忘れないようにしてください。
なお、この兄単独名義にする点は、売り主が兄一人になりますので、売買の手続きがスムーズにいくという利点があります。
しかし、兄が売買代金全額を受け取りますので、もし、兄がサラ金の借金がある、あるいは他に信頼できないような点があれば、お金が兄のところで消えてしまい、あなたにはまわらないというリスクがあります。
【3人が売り主になって、売却する方法】
代金の支払いの確保という点から言えば、相続人全員が売り主になるという方法もあります。
この場合、契約書には相続人全員が署名・捺印をし、また売買代金受領の場合には原則として、全員が立ち会うことになります。
私(弁護士大澤)が父からの遺産の不動産を売買した場合には、手続きは姉に売買の交渉をしてもらいましたが、決済のときには相続人全員が立ち会い、その場で経費を除いた売買代金全額を受け取りました。
別に姉を疑っていたわけではありませんが、皆がそれを希望したので、そのような形にしました。
売却代金の支払い確保にはこれが一番良いやり方ですが、反面、全員が売買の当事者になるので、手続きが面倒になるという欠点があります。
【どちらを選ぶかは兄が信頼できる人かどうかで決める】
結局、兄が信頼できるのであれば、兄の単独名義にし、兄から代償金として売却代金の一部をもらうというのが、手続きがスムーズでよい方法でしょう。
支払いで、若干でも不安があるのなら、法定相続人全員で売却するという、手続き的には煩雑な方法を採用するということになります。