【質問の要旨】
・父から娘の夫へ名義変更した場合は「相続」か「譲渡」か?
・譲渡書は必要となるか?
【回答の要旨】
・前提事実
・娘の夫が父の養子に入っていない限り相続とはならない
・父が生前に娘の夫に権利を譲渡していた場合は贈与又は売買
【ご質問内容】
お手数をおかけして申し訳ございませんが、
相続人か譲渡になるのかを教えて頂きたいのですが、
娘さんの父親から娘婿(子の夫)へ名義変更をした場合、
このケースは「相続」となるか、それとも「譲渡」扱い(別途、譲渡書は必要となるか)になるのか悩んでいます。
アドバイスを頂けますと幸いでございます。
(たれのん)
※敬称略とさせていただきます。
【前提事実】
まず、前提事実として、父と娘と娘の夫がおり、父から娘の夫に(おそらく不動産又は株式の)名義変更がなされたという事案であるということを前提にお答えさせていただきます。
【娘の夫が父の養子に入っていない限り相続とはならない】
娘の夫は、父が亡くなったとしても、民法上、父の相続人とはなり得ません。
しかし、娘の夫が父の養子縁組している場合は、娘の夫が父の相続人となります。
よって、娘の夫が父と養子縁組した後に父が死亡したことを原因として、名義変更がなされたのであれば、「相続」を原因とする名義変更があったということになります。
【父が生前に娘の夫に権利を譲渡していた場合は贈与又は売買】
父が生前に娘の夫に権利を譲渡する合意をしたことによって、名義変更がなされたのであれば、それは贈与又は売買による名義変更の可能性が高いでしょう。
その場合は、不動産であれば、例えば贈与か売買かで税金面で税率も異なり、贈与又は売買の事実があったことを証明しなければならない場面が想定できます。また、将来、所有権を巡って契約の有効or無効を第三者と争う場面が出てくるかもしれません。
そのため、後のトラブルを防ぐために父と娘の夫が贈与や売買の契約書を作成しておく方が良いでしょう。
(弁護士 石尾理恵)