H9/1/14に亡くなった父親の遺産分割は同月22日に終了したが平成18年に父親の財産だった預金のおよそ半分の1000万を隠匿一部解約しての遺産分割だったことがわかったがその証拠は兄が申立てた調停で受取った郵便局通帳写で証明できる。
また父が残した預金は1200万円と兄が言っている録音テープもある。
この時の相続で母親名義にしていた実家もいつの間にか5年かけて生前贈与されていたが司法書士が不正な贈与登記申請だったことを認めた。
悪質なので遺産分割無効の裁判をしたいと思うが母親は平成19年4月に死亡。
この場合無効確認請求で勝訴すると平成19年から実家に住んでいる兄に対して、不法占拠期間の損害を請求できるか。
またこの裁判は弁護士以外の者が裁判を起こせるか。
例えば相続譲受人など。
【遺産分割協議の取消が可能です】
遺産分割協議は相続人間の合意ですので、詐欺的な方法や重大な事実を隠匿していたような場合には、協議の取消を主張することができます。
ただ1000万円が隠匿されていて後日それが発覚した程度ならば、協議の全体を取り消すことなく、1000万円の部分についてのみ取り消すという解決も可能でしょう。
なお、取消権は、追認ができるときから5年間で消滅時効にかかるので注意が必要です。
【生前贈与(不動産)分が発覚した場合】
1000万円もの生前贈与となると特別受益に当たると思われます。
特に不動産が問題となる場合には、その価額が多額な場合が多いので、その点を隠匿していた場合には、遺産分割に重大な影響を与えるので、遺産分割協議の錯誤取消が認められる可能性があります。
【賃料相当額の請求について】
兄の自宅無償使用を生前の父が認めていたのであれば、父が死後も賃料なく自宅に居住できるとして、賃料相当額の請求が否定されるケースもあります。
ただ、今回の質問では父の死亡後に使用を開始したようですので、使用貸借契約が成立していたと判断される可能性は低いでしょう。
賃料相当額を請求できる可能性はあると思われます。
【訴訟は本人でもできるが・・】
訴訟は弁護士でなくとも申し立てができます。
しかし、遺産分割協議が無効であるというような訴訟は、かなり難しい手続きになりますので、できれば法律の専門家である弁護士に相談し、依頼されることをお勧めします。