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【非相続案件】後見人の弁護士による被後見人の普通預金の取引履歴調査について

2017年8月2日

当ブログは、相続問題に関する質問のみを受け付けております。
今回、《お母さんの成年後見に関するご質問》であり、特に相続に関する法律問題を含んでいないご質問をいただきましたが、相続以外のご質問に関しては回答は控えさせていただいております。
何卒、ご了解ください。
 ただ、せっかくのご質問ですので、以下に簡単に弁護士のコメントを付し、回答に代えさせていただきます。
 また、ご質問いただきましたフアクト様宛にメールを送信いたしましたが、エラーで返ってきてしまったため、こちらに掲載させていただきます。


 認知症の母に、今年から法定後見人に裁判所が選任した弁護士が担当することになりました。
 最近になって、この弁護士が、後見人開始前の被後見人の普通預金の履歴調査をしていますが、これは、裁判所から行うように言われているのですか、教えてください。
 2年前までは、母も多少の物忘れは、あったものの認知症はなくて自分で預金管理をしていました。
 介護を実際にしている家族としては、疑われているようで、あまり良い気持ちは、しません。先方の後見人の弁護士から問い合わせがあれば、以前の管理は、母本人が行っていたと回答します。

(フアクト)


【弁護士コメント】
成年後見人の業務は、原則、就任した以降の財産の管理をします。
過去の履歴を取り寄せるというのは、就任前の使い込みの事実を疑っているからである可能性があります。
当事務所が扱った案件で、成年後見人が過去の分まで調査したケースがありましたが、その場合は1000万円近くの多額の引き出しが問題とされ、家庭裁判所と協議をした上での後見人の動きでした。
もし、口座からの多額の金銭の出金があるのなら、後見人に使途を説明して、わかってもらうようにするといいでしょう。

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