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だまされて借金を相続させられた【Q&A №71】 0071

2011年5月9日


 2年前に父が亡くなったのですが、父には多額の借金があり、父の死後すぐに父方の祖父母・叔母に相談した所、自分たちの財産を売っても良いと言ってもらえました。
ですが、相続するのは母ではなく兄というのが条件だったので、母が兄に説明し兄も一時的に借金を背負うのなら良いと言ったので、兄が多額の借金を背負いました。
母と私も、借金は背負いましたが兄ほどではないです。
ですが、全ての手続きが終了した後に祖父母達から、自分たちの財産は一切売る気は無いと言われました。
結局、私たちが全ての借金を背負ったのですが、兄は借金は一時的なものでは無くなったので、母が自分を騙したと言っています。

兄は母に騙されたと言っているのですが、今から兄が母を訴えて相続権を変更・放棄することは可能ですか?
また、それが認められた場合、母は何か罪に問われるのでしょうか?

記載内容  相続放棄 詐欺 借金

(マロン)


【現時点では、相続放棄はできません】
 「兄は母に騙されたと言っているのですが、今から兄が母を訴えて相続権を変更・放棄することは可能ですか?」という質問ですが、相続では、借金などマイナスの財産も引き継がれますので、借金が財産(不動産・預貯金などプラスの財産)よりも多い場合には相続放棄をすることが可能です。
但し、相続放棄は、被相続人(本件ではお父さん)の死亡を知ってから3ヶ月以内に裁判所に申立をする必要があります。
ご質問の場合、お父さんの死亡からすでに2年経過していますので、相続放棄の期間は終了していますし、おそらく遺産もそれなりに利用しているでしょうから、現時点では相続放棄をすることはできません。

【お母さんを訴えても相続には何の関係もありません】
遺産の分割については、祖父母の方たちが財産を売却して借金の返済資金を用意するという前提になっていたのであれば、その前提が崩れているわけですから、「錯誤」あるいは「詐欺」で遺産分割が無効ないし取り消すことができるとして、遺産分割のし直しをすることも考えられます。
しかし、遺産分割をしなおしたとしても、債権者(銀行・貸金業者など)に対する関係では、既にした借金の支払を無効にし、あるいは債務の相続を否定することは難しいでしょう。
また、質問を見る限り、お母さんもお兄さんを騙すつもりがなかったと思われますので、詐欺での取り消しはむずかしいと思われます。
結局、錯誤などなんらかの理由で遺産分割をやり直し、お兄さんが背負っていた多額の借金を相続人間で不公平のないように分担し直すのが一番妥当な解決方法でしょう(なお、詐欺あるいは錯誤で遺産分割をしなおしても、お母さんが刑法上処罰されることはありません)。

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