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実例Q&A

介護をした相続人と寄与分【Q&A №371】

2014年5月1日


 

母と二人で在宅介護をしてきた父が家で亡くなりました。

父には遺言書などなく相続人は母と兄姉と自分の4人です。

兄の方は父の介護を二人に押し付けていたのに遺産を貰うなんて出来ないと、放棄すると言われましたが姉の方は介護なんて自分には関係ないと遺産を要求してきました。

そこで寄与分についてですが、父は10年前に介護度3が認定され5年前からは5に上がり認知症まで加わった寝たきり生活になりました。

そして4年前からは重度のパーキンソン病を患い、2年前からは肺炎を患って胃ろうになりました。

介護の間、訪問看護やヘルパーなど頼まず二人だけでしてきました。(胃ろうになってからは訪問看護の人に週一で30分だけ来てもらっていました。)  介護度5になった辺りから痰が多く吸引機で取っていました、肺炎後からは肺炎防止の為に吸引回数も24時間体制で取っていました。

床ずれも大きなポケットが3か所もあり床ずれの場所に圧を掛けない為に体の向きを2.3時間程度に一度は右に向けたり左に向けていました。

訪問看護の方からはこんなに見てる家族は初めてとまで言われました、父には家族さんにこれだけ見てもらっこんな幸せな人はいないと皆さんから言われました。

寄与分ですけど姉に対して主張が可能でしょうか、もし調停にまで行ったら寄与分は認められる可能性はあるでしょうか。

駄文で申し訳ありませんけど、お願いします。

記載内容  介護 ヘルパー 相続分譲渡 相続放棄 特別寄与

(S-Ran)

【療養看護の寄与にあたる可能性があります】

法定相続人が被相続人の療養介護に努めた場合、遺産の分割に際して特別寄与が認められることがあります。

ただ、あなたについて言えば、父子関係にあったことから、療養介護は《親族間の扶養義務》の履行であり、《当然なすべき義務を履行しただけである》として、それほど多額の寄与分は認められないのが普通です。

ただ、あなた方が介護したことにより、ヘルパー等の介護料金等を支払わなくてもよくなったと認められる場合には、その支払いが不要となった金額が特別寄与として認められる可能性があります。

【具体的には・・】

質問を見ると、

《父は10年前に介護度3が認定され5年前からは5に上がり認知症まで加わった寝たきり生活になりました。》

《そして4年前からは重度のパーキンソン病を患い、2年前からは肺炎を患って遺漏になりました。》

《介護の間、訪問看護やヘルパーなど頼まず二人だけでしてきました。(胃ろうになってからは訪問看護の人に週一で30分だけ来てもらっていました。)》

《介護度5になった辺りから痰が多く吸引機で取っていました、肺炎後からは肺炎防止の為に吸引回数も24時間体制で取っていました。床ずれも大きなポケットが3か所もあり床ずれの場所に圧を掛けない為に体の向きを2.3時間程度に一度は右に向けたり左に向けていました。》

と記載されています。

① どの時期からヘルパーが必要になったのか?

② 週単位でどの程度ヘルパーが必要であったのか?

③ その時点でのヘルパーの料金はどの程度であったのか?

等を調査・確認した上で、その総額を特別寄与として請求されるといいでしょう。

【お兄さんには放棄ではなく、相続分の譲渡をしてもらう】

お兄さんはあなたの努力を認めて、遺産を放棄すると言われているようです。

この相続放棄が家庭裁判所に対する相続放棄の申述をするのか、あるいは遺産を請求しないのかがわかりませんが、いずれにせよ《相続放棄》だけでは不十分です。

お兄さんには相続放棄ではなく、相続分をあなたに譲渡するようにお願いをしましょう。

相続放棄をすると、お兄さんを除いて他の相続人で遺産分けをすることになり、妹さんの取り分が増えます。

相続分の譲渡であると、お兄さんの取り分もあなたの取り分に加算されます。

なお、お母さんも協力していただけるのであれば、その相続分をあなたに譲渡するといいでしょう。

相続分譲渡については、相続分譲渡書に実印を押してもらい、印鑑証明書をもらっておくといいでしょう。

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