相続に関するご相談です。
平成22年11月に祖父が亡くなりました。
遺産総額は約6,000万円、法定相続人は私の父1名のため、相続税は発生しないと思っていたのですが、祖父が祖父の兄妹を受取人とした生命保険があったことが発覚し、「遺産総額には生命保険を含めなければならない、よって相続税が発生し、その相続税は祖父の兄妹ではなく自身で支払わなければならない」と、弁護士さんから言われました。
自身が受け取らない財産に対して相続税を支払うのは納得できないのですが、何とか相続税を支払わずに済む、もしくは支払額を減らす方法はありませんでしょうか。
よろしくお願い致します。
【相続税の課税は・・】
相続税は、5000万円(基礎控除)+相続人の数×1000万円までは課税されません。
質問の場合には、相続人がお父さん一人ですので、6000万円を超えた場合に相続税が課税されます。
【生命保険金の扱い・・本件では相続税の申告が必要です】
生命保険で受取人が指定されているものは、(民法の)遺産にはならず、遺産分割の対象にはなりません。
しかし、民法の扱いと、税金(税法上)の扱いは異なり、相続税の申告では、このような保険も遺産に含まれます。
質問の場合は、保険金額が加算され、6000万円を超えますので、相続税の申告が必要です。
この点では相談された弁護士の回答は正しいです。
【税金を支払う人は?】
相続税を支払うのはその遺産を受け取った人です。
質問の場合には、6000万円を超える部分が課税対象になり、このうち、父が取得する額と祖父の兄弟が取得する額に応じて、相続税を支払うことになります。
相談された弁護士の回答が、父が取得した遺産の割合で課税される分は父が支払う必要がある、という趣旨であれば、正しい回答です。
しかし、祖父の兄妹が取得した生命保険に対する課税額も父が支払う、ということであれば、間違っています。
【専門家である税理士にも相談を】
《自身が受け取らない財産に対して相続税を支払うのは納得できない》ということですが、今回の場合は父が受け取るべき遺産の割合に応じて支払うのはやむをえないでしょう。
なお、《相続税を支払わずに済む、もしくは支払額を減らす方法》については、税金の専門家である税理士さんに相談されるといいでしょう。
小規模宅地の減免とか、各種の相続税を減免事由についての知識をお持ちですので、いい知恵を出してくれると思います。