【質問の要旨】
・財産の相続人は2人(AとB)
・相続人Aは本拠地にはいない
・遺言執行人の司法書士と相続人Aとの面談は義務なのか?
・Aが本拠地に戻れない場合、司法書士に手続きは執行してもらえないのか?
【回答の要旨】
・遺言執行者との面談は義務ではない
・遺言執行者から協力を求められることはある
【ご質問内容】
財産相続の件で遺言の公正証書遺言の執行人となってる司法書士さんとお話し中です。相続人2人(A とB)のうち一人(A)はその土地に不在なので司法書士さんに依頼書を書いてB と司法書士さんで代行してもらいたいと思っております。私の銀行手帳などはすべてBに預けております。
執行人の方はAにお会いしたことがないので面談をする必要があるといわれました。
この場合面談は「義務」になるのでしょうか。 Aがもし本拠地に戻れないすると、執行はしていただいてはいけないというのとなのでしょうか。
よろしくお願いいたします。
(大阪府美子)
※敬称略とさせていただきます。
【遺言執行者との面談は義務ではない】
遺言執行に際して、遺言執行者が受遺者(遺言により財産を受け取る人のこと)と面談しなければならないとする法律上の規定はありません。
よって、お答えとしては、法律上はあなたが遺言執行者と面談しなくても遺言執行者に遺言の執行をしてもらえるということになります。
もっとも、下記の通り、相続人の協力なしには事実上、遺言執行が進まないという場合もあり得ますので、そのような場合は、出来るだけ協力することも必要でしょう。
【遺言執行者から協力を求められることはある】
受遺者が遺言執行者と面談する義務はありませんが、遺言執行者には、遅滞なく、相続財産の目録を作成して、相続人に交付しなければならない義務があります。
そして、そのために遺言執行者が預金、株式、不動産等の情報を被相続人の身近にいた人から聞きたいという場合があります。
例えば、遺言書で「遺言者の有する財産の全部を○○に相続させる」などと書かれており、被相続人の財産が特定されていない場合は、被相続人の相続財産である預金、株式、不動産等を特定するためにある程度の情報が必要となるでしょう。
このような場合は、受遺者も遺言執行者に協力することが必要ですし、一度面談したいと希望する遺言執行者もおられると思います。
また、遺言執行の際に不動産の登記を司法書士に依頼する場合は、司法書士には本人確認義務がありますので、原則として本人確認のために面談が必要です。
よって、遺言執行の際には、法律上必ずしも面談が必要という訳ではありませんが、司法書士が本人確認のために面談をしなければならない場合も考えれ、その場合はできるだけ協力した方が良いでしょう。
(弁護士 石尾理恵)