私の母の叔母は高齢で一人で住んでいました。
その叔母が脳梗塞で入院しました。
私は今叔母の面倒を見ています。
叔母は、私に私に委任状を書いたから、代理人として叔母の普通預金と定額預金のお金を受け取って病院の支払いなどに使ってほしいと言います。
叔母の脳梗塞はさらに進んでいます。
普通預金と定額と合わせるとかなりの額です。
叔母に何かあった場合、相続人は高齢で意識のはっきりしていない母になります。
私が叔母の委任状で代理人としてその貯金を受け取り、病院の支払いや、叔母の葬儀に使ってお金が残った場合、母にそのお金を返さないと税金もかかってくるでしょうし、叔母が言うように受け取るべきか迷っています。
【もらうのか、預かるのか?】
「委任状を書いたから、代理人として叔母の普通預金と定額預金のお金を受け取って病院の支払いなどに使ってほしい」とお母さんの叔母さん(あなたからすれば大叔母)が言っておられるようですが、大叔母さんは払い戻しを受けた金銭をあなたにあげる(贈与)気持ちなのか、それとも預かって欲しいというだけなのでしょうか。
その点に関する大叔母さんの意志をはっきりと確認しておく必要があります。
質問からははっきりとしませんので、場合分けして回答します。
【預かる場合の対処法】
大叔母さんとしては、あなたに財産をあげるのではなく、管理してほしいということであれば、あなたは金銭の保管者になります。
ただ、金銭についてはトラブルがつきものです。
大叔母さんの預貯金を全部解約して、あなたの名義で預貯金するような場合には、《大叔母をだまして財産を取り込んだ》などという影口が聞こえそうです。
法律以前の問題ですが、もしあなたの名義の預金口座を作るにしても、必要最小限の金額を移動するだけにするのがいいでしょう。
どうしても預貯金全額を預からなければならない必要性があるというのなら、あなた自身の口座とは別に、大叔母さんから預かった分だけの独自の口座を作り、その分からは自分の用途に使わないようにする・・大叔母さんから預かった財産とあなたの独自の財産をはっきり区別する必要があります。
なお、大叔母さんが認知症など、意思能力が乏しくて、《金銭の管理ができないような状態》だから預からなければならないというのであれば、成年後見人の選任を考えるべきでしょう。
【預かった場合の相続との関係】
預かっている最中に、大叔母さんが死亡した場合には相続が発生します。
その場合には、あなたが預かった金銭の残金は大叔母さんの相続人(あなたのお母さん)に渡すことになります。
預かっているだけであれば、預かった金銭は相続人に渡すということになるだけですので、相続税の問題は発生しません。
ただ、あなたの名義に移したということで、贈与があったのではないかと税務署から疑われることも考えておくといいでしょう。
そのため、預かったということをはっきりとさせるために、金銭管理の方法や解約、返還等についてきっちりとした契約書を作成するとともに、あなたの分とは異なる独自の財産であるとして管理をしておく必要があります。
【もらう場合は贈与税がかかる】
もし、大叔母さんの意志があなたにあげるというのであれば、贈与になります。
病院の費用を支払うという負担付の贈与となりますし、更には大叔母さんの面倒を見るという負担付の贈与も考えられますので、その点についても大叔母さんの意志をはっきりと確認する必要があるでしょう。
贈与の場合には贈与税の申告が必要ですが、法定相続人に対して金銭を渡す必要はありません。
但し、法定相続人から遺留分減殺請求されることもありますので、ご留意ください。