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妹たちに分配する遺産は贈与か?【Q&A №126】

2012年3月6日


 

母のすべてをみていました。
 
妹、弟はよくわかってくれ、49日がすんだら分配する予定です。
 
そのお金は贈与になるかと気になり、振り込みか現金であげるか迷っています。
 
金額については、問題なくすみそうです。

(しばこ)


【遺産を相続人間で分配するのは遺産分割であり、贈与ではない】
 
分配するのは、母の残した遺産だという前提でお答えします。
 
母の残した遺産を相続人の間で分配するのは、贈与ではなく遺産相続です。

【贈与と相続とは税額が異なる】
 
贈与の場合は110万円を超えると多額の贈与税がかかります。
 
しかし、遺産分割では、あなたと弟や妹の3人がいる場合には遺産総額が8000万円を超えない限り、税金は課税されません。
 
しかも、その8000万円の範囲内であれば、あなたが他の人より多く取ろうが、他の人が多くとろうが、どのように分配としようと、税金は誰にも課税されません。

【非課税の枠内では現金で渡そうと、送金で渡そうと一緒です】
 
したがって、振り込みであろうと現金でわたそうと、8000万円の枠内である限り、どちらでも課税対象にはなりませんのでご安心ください。
 
しかし、8000万円を超えると相続税が課税されます。
 
この場合、弟や妹に現金で渡そうと、振込であろうと全体として相続税額は変更がありません。
 
ただ、現金で渡し、そのことを相続税の申告書に記載しない場合には、その現金で交付した分に対する相続税もあなたが負担することになりますのでご注意ください。
 
なお、送金で渡す~相続税の申告書に記載する~場合には、その送金した額に相当する相続税を弟と妹が負担することになります。

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