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実例Q&A

形見分けの法定相続分【Q&A №386】

2014年6月11日


 

私は姉と二人姉妹です。

どちらも嫁いでいますが、私の所帯と自分の父母が同居をし一緒に生活をし介護をしています。

先日に老人施設に入所していた母が亡くなりました。

葬儀後に姉から母の宝石の形見分けをしてもらいたいとの話がありましたが、この場合姉に形見分けをしないといけないのでしょうか?

記載内容  同居 介護

(ウッキー)

【同居・介護は基本的に影響しません】

「同居も介護もしていない姉には遺産をもらう権利があるのか?」という疑問をお持ちのようです。

ご両親の介護の負担は決して軽いものではありませんが、残念ながら、介護をしたからといって、それほど相続で有利になることはありません。

同居、介護の有無を問わず、兄弟姉妹であればその相続分は平等というのが現在の日本の法律です。

【特別寄与として認められ場合もあるが・・】

ただ、あなたが介護をしたことにより、介護業者に支払うべき費用が軽減されたというのであれば、その金額が《特別寄与》として裁判所が認めてくれる場合があります。

しかし、その金額はそれほど多くないというのが現状です。

【介護しても報われないのか・・】

そんなことはありません。

ご両親があなたの介護に感謝しているのなら、本来ならばお母さんに遺言書を作成してもらい、あなたの相続分を多くするというような方策を取るべきでした。

遺留分の問題はありますが、これが介護の努力を認めてもらう最も有効な方法です。

【形見だけで解決するなら、それが一番の解決】

お母さんの形見分けということですが、遺言書がない場合には、形見(動産)の法定相続分は2分の1ずつです

そのため、あなたとしては、お姉さんが形見分けを申し出た場合には、なんらかの形見を渡す必要があります

どれを形見として渡すかということは、お姉さんとあなたとの話し合いで決定することです。

ただ、お姉さんが特定の品物を形見として欲しいというのであれば、その点は譲歩して、他の財産に関してはあなたに相続させることを了解してもらうといいでしょう。

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