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実例Q&A

法定代理人による被相続人の戸籍附票の請求の可否【Q&A №723】

2021年4月15日

【質問の要旨】

・相談者の子供は父親に認知されている

・先日子供の父親が亡くなり遺産について話がしたいと連絡があった

・子供の父親の住所が知りたいが、戸籍の附表を相談者が子供の代理人として請求することは可能か?

 

 

 

【回答の要旨】

・未成年の子の法定代理人として戸籍の附票を請求できる

 

【ご質問内容】

はじめまして。

私には認知された未成年の子がいるのですが、突然、認知した父親が先日亡くなったと連絡がありました。

遺産について話がしたいと…。

ですが、現住所を頑なに教えてくれず、指定した場所に来いとの一点張りです。

正直、私はシングルてわすし怖いので何かあった時のためにも住所を知りたいと思っています。

そこで質問なのですが、その父親の戸籍の附票を私が子の代理人として請求することは可能でしょうか?

 (三日月)


 ※敬称略とさせていただきます。

 

【回答】

【未成年の子の法定代理人として戸籍の附票を請求できる】

1 父の戸籍附票について請求できます

 まず、前提として、あなたのお子さんは、被相続人(父)から認知されているので、相続人に当たります。(民法900条1号)

 認知をされた子の戸籍には、認知した者の戸籍(本籍地)も記載されています。

 そのため、あなたは法定代理人として被相続人の本籍地の役所に請求すれば、被相続人の戸籍附票を取得することができます。

2 他の相続人の戸籍附票についても請求できます

相続人は他の相続人についての戸籍附票を役所に請求することができます。

そのため、あなたとしては、まずは被相続人(父)の相続人が誰か確定させることが必要です。

 あなたのお子さんと遺産について話をしたいと連絡をとってきた方々が相続人であることが確定すれば、あなたは未成年の子の法定代理人として、他の相続人の戸籍附票を請求することができるからです。

相続人が誰か確定させるためには、「被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍」が必要です。

「被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍」は、被相続人の本籍地の役所に請求することで取得可能です。

そのため、あなたは未成年の子の法定代理人として、その子の他の相続人の戸籍附票まで請求することができます。

それにより、他の相続人の現住所を確認できるでしょう。

(弁護士 山本こずえ)

 

 

 

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