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義父の交際相手に住居から出て行ってもらい生活保護を申請したい【Q&A №677】

2020年4月27日

【質問の要旨】

・入院中の義父は要介護5で意思疎通が取れない状態である。

・義父と同居している女性が通帳など管理し、ほとんどお金は残っていない。

質問① 義父の生活保護を申請するには?

② 女性に義父の住居から出て行ってもらうには?

③ 義父の年金を使われないようにするには?

④ 相談者の夫が、義父の入院費の保証人になっているので心配である。

 

 

【回答の要旨】

① 成年後見の申立てを行い生活保護の申請をしてもらうことを考える。

なお、生活保護の申請は本人以外であっても可能

② 義父が居住を認めているのなら、他人が退去を求めるのは困難だが・・

③ 義父の年金は成年後見人に管理してもらえる

④ 保証契約の合意解除を病院に求めることが考えられるが、実現は困難

【ご質問内容】

72歳の義父が2月に入院していて、意思疎通の取れない要介護5の状態です。

義父には10年以上前から一緒に住んでいる年上の女の人がいますが、

その方は住民票なども移さず、書類上は息子さんと同居で扶養されているという風になっているようですが、

実際は去年まで働いていた義父の収入と年金とで暮らしていたと思います。

しかし義父の年金は少なく月5万ぐらいのようで、この先医療費や介護施設のお金を払っていけなくなりそうなので、

生活保護を申し込みたいのですが、

一緒に住んでいる女の人は申請したくないようですが、かと言って義父の面倒も入院費も払うつもりもなさそうです。

通帳など全てその同居人が管理していますが、もうほとんどお金は入っていないいといいす。

実際に財産などは無いと思いますが、府営住宅で家賃が安いので同居人は出て行きたくないようです。

しかし、その人が居ると生活保護も申請出来ないので困っています。

出ていってもらう事は出来ませんか?

この先、義父の少ない年金さえも使われてしまうのでしょうか?

入院した時に入院費の保証人に夫がなっているので心配です。

(ホワイティ)


 ※敬称略とさせていただきます。

 

【①成年後見の申立てを行い生活保護の申請をしてもらう】

あなたの義父が意思疎通のとれない状態であれば、義父が府営住宅の賃貸借契約の解除や預金の管理といった法律行為をすることはできません。

これらの行為をするには、あなたの夫が家庭裁判所に成年後見の申立てをするといいでしょう。

なお、成年後見の申立には、申立ての費用は裁判所に支払う費用だけであれば通常は1万円以下であり、申立てから選任まで普通で3カ月かかります。

あなたの夫が成年後見人になれば、義父の生活保護申請をすればいいでしょう。

又、成年後見人は義父の財産の管理や介護や入院に関する契約の締結をすることもできます。

なお、成年後見人は家庭裁判所が選任しますが、通常、子供など親族が就任しますので、法律上の妻ではない義父の交際相手が成年後見人となる可能性は低いです。

参考までに言えば、生活保護を受ける本人以外の人、例えば扶養義務者又はその他の同居の親族であれば申請を行うことができます(生活保護法第7条)。
  
【②退去を求めることは困難だが・・】

義父が府営住宅を賃貸し、そこに女性と同居しているという時でも、その同居が義父の意思に基づくなら、女性に退去を求めることは困難です。

ただ、義父に判断能力がなく、後見人が選任されたのなら、後見人が退去を求めるということもあり得ないではありません。

ただ、女性と同居することが経済的に負担でもないというのなら、後見人といえども退去をもとめるのは困難だと思われます。

【➂義父の年金は成年後見人に管理してもらえる】

上記の通り、成年後見人が選任されると、義父の年金は成年後見人が管理しますので、義父の交際相手が勝手に義父の年金を使うといった行為は出来なくなります。

【④病院が保証契約の合意解除に応じる可能性は低い】

あなたの夫が義父の入院費について、病院との保証契約を一方的に解除することはできません。

また、病院と話し合いをして、保証契約を合意解除するという方法もありますが、病院が合意解除に応じる可能性は低いでしょう。

(弁護士 石尾理恵)

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