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実例Q&A

預金使い込みと相続税【Q&A №672】

2020年1月14日

【質問の要旨】

・認知症で施設に入所中の父の貯金から、弟が不正に出金している(10年間で4000万円)。

・不正出金については、黙認するつもりでいる。

・父の死亡時、不正出金についても相続税の課税対象となるか?

(弟は相続税を支払えない見込みである。)

 

 

 

【回答の要旨】

・法律上、父の有する不当利得返還請求権は遺産になり、相続税の課税対象になる。

・遺産に入れると相続税の基礎控除額にほぼ匹敵する額になるので、税理士に相談し、具体的な相続税申告のための対策を検討するのが望ましい。

【ご質問内容】

長文ですが、よろしくお願い致します。

まず、被相続人・相続人としての家族関係は、父、私(兄)、弟の3人になります。

母は他界しております。

父は重度の認知症と診断されてから今に至るまでの10年間、施設にお世話になっております。

(後見人制度は使っておりません)

父の入居から今に至るまで、弟が父の貯金をキャッシュカードを使って勝手に引き出してることがわかりました。

その額は10年間で4千万円になります。

弟に事情を聞くと、生活費や旅行代として弟の家族の為に使っていたことがわかりました。

また、父に無断での使い込みであり、贈与でないこともわかりました。

弟には持病があり、収入もかなり低く、また子沢山であることから経済的に困窮していることを、私は知っていますので、使い込みを責めるつもりはありません。

また、将来父が亡くなり相続が発生する際にも不当利益返還請求などをするつもりもありません。

むしろ、甥や姪達の為に今後も使い込みを黙認するつもりです。

よって、相続争いにはなりません。

ここからが質問となります。

父が亡くなった際の相続税を懸念しております。

既に使い込んだ金額も相続税の課税対象になるのでしょうか?

対象となる場合、弟は相続税を支払うことができません。ご多忙の中恐縮ですが、ご教示をお願い致します。

(もんじろう)


 ※敬称略とさせていただきます。

 

ご相談内容は、相続税に関するものです。

弁護士は法律の専門家ですので、主として法律面からの回答をします。

税金の専門家は「税理士」ですので、正確なことは税理士に相談されるよう、お勧めします。

【法律上は、父の有する不当利得返還請求権は遺産だと言わざるをえない】

弟が父の財産を無断で使いこんだことが間違いないのであれば、法律上、父は不当利得返還請求権という債権を有していることになり、この権利は遺産を構成することになります。

父からもあなたからも、不当利得返還請求をするつもりはないとのことですが、権利者が請求をしなくとも、権利は存在します。

そのため、税務署から遺産だと言われれば反論はできないでしょう。

【専門家である税理士に相談を】

前項に記載したように、法律上はこの請求権も遺産になりますので、相続税を申告するのならこの権利を加算する必要があると言わざるをえません。

ただ、父の相続人は2名ですので、相続税の基礎控除額は4200万円になります。

不当利得請求権額4000万円は、この基礎控除額にほぼ匹敵する額です。

他に高額な不動産などの遺産があれば、かなりの多額の相続税を支払う必要があります。

特に弟が税の支払いができないということになると、あなたが税を全額負担するということになります。

《ここからが税の専門家である税理士の出番になります》

そのため、どのような税務申告をしたらいいか、相続税をできるだけ安くする方法はないか、税理士の知恵を借りるために税務相談をなさるといいでしょう。

(弁護士 大澤龍司)

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