主人は再婚です。
子供一人いて離婚し、私と結婚しました。
私たち夫婦には、子供はいません。
別れた子供が、高校卒業後、専門学校へ行く学費を2年間 毎月6万送金しました。
この度、遺言書を作成しました。
遺留分で、その分差し引いて貰えますか。
【扶養義務の履行は特別受益に当たらない】
父親は子に対して養育義務がありますので、養育費として相当な金額の支払いは、特別受益にはなりません。
養育費としてどの程度が相当かは、家庭裁判所で用いる次のような養育費算定表がありますので、ご主人の収入を前提にこの表で判断されるといいでしょう。
(養育費・婚姻費用算定表)
本件で問題となる専門学校の学費は、養育費としての送金だと思われます。
そうすると、未成年者に対する父親としての扶養義務の範囲内での送金として扱われる可能性が高く、扶養を超える特別受益となることは少ないです。
【遺留分でも考慮されない】
養育費が特別受益になった場合には、遺留分の算定の際にその受益分が遺産に持ち戻され、遺留分として受け取ったという扱いになります。
しかし、前記のとおり、毎月送金した金額を特別受益とするのは難しいので、子どもの遺留分を減らすことはできないでしょう。
参考までにいえば、学費で特別受益に該当するには、私立の医科大学・医学部のように多額の入学金や高額な学費を支払った場合などのかなり特別な事情が必要でしょう。