【質問の要旨】
・社会福祉法人に無償貸与している土地を、死亡時その福祉法人に寄付したい
・寄付の旨を遺言に残した場合どのようになるか
・相続後の寄付で相続税が発生するとなると、死亡前に寄付、移転登記をするべきか?
【回答の要旨】
・社会福祉法人への寄付の場合は原則相続税はかからない
・特例の適用除外とされ、相続税がかかる場合もある
【ご質問内容】
現在社会福祉法人に無償貸与している土地がありますが、この土地を私が死亡した際その福祉法人に寄付をすると遺言に残した場合、どの様な対応になるのかお教え頂ければ幸いです。
相続後に寄付をした場合、相続税を払わなければならないとなると、私が死亡する前に寄付、移転登記をするべきかと悩んでおります。
(Tanuki)
※敬称略とさせていただきます。
【回答】
【社会福祉法人への寄付の場合は原則相続税はかからない】
通常、遺言によって誰かに財産を贈与する(遺贈する)場合、その財産の金額によっては、相続税がかかります。
しかし、相続税の課税にあたっては、様々な例外があります。
その例外の一つが、相続や遺贈によって取得した財産を国、地方公共団体、公益を目的とする事業を行う特定の法人又は認定非営利活動法人(認定NPO法人)に寄附した場合、その寄附をした財産は相続税の対象としない、という特例です。
この特例で言うところの、「公益を目的とする事業を行う特定の法人」とは、独立行政法人や社会福祉法人などで、寄附の時点で既に設立されているものに限るとされています。
本件で、あなたが遺言により寄附したいと考えている相手方は、社会福祉法人であり、すでに設立されている法人のようですので、この特例が適用され、相続税はかからないと思われます。
【特例の適用除外とされ、相続税がかかる場合もある】
ただし、この特例が適用されない場面もあります。
それは、①寄附を受けた日から2年を経過した日までに、その法人が「公益を目的とする事業を行う特定の法人」に該当しなくなった場合や、その法人が当該不動産を公益を目的とする事業の用に使わなくなった場合や、②財産を寄附した人又は寄附した人の親族などが、寄附を受けた特定の公益法人などを利用して特別の利益を受けている場合です。
この適用除外に該当しない場合には、遺言で遺贈したとしても、相続税はかからないと考えてよいでしょう。
ただ、詳しくは、専門家である税理士に相談されることをおすすめします。
(弁護士 岡井理沙)