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分野 : 意思能力(認知症)   被相続人が認知症だった

この分野についての簡単な説明はこちら

意思能力とは、自分の行った行為の結果を判断できる能力のことをいいます。
意思能力の程度によっては、難しい遺言書は書けませんし、自分の財産を贈与することも難しい場合があります。
そのため、被相続人(亡くなった方)が認知症であった場合などは、被相続人が書いた遺言書は有効なのか、とか、被相続人が相続人の一人に対してした贈与は有効なのか、というような問題が生じうるのです。
また、被相続人に必要とは思えない多額の出金がなされているという場合にも、当時の被相続人の意思能力が問題になることがあります。
いずれにせよ、認知症だったからといって、すべての行為が無効になるというわけではなく、行為の難しさなど様々な事情と合わせて、個別的に判断をすることになります。
当時の意思能力を示す資料としては、カルテや診療記録、看護記録、介護認定記録、長谷川式簡易知能評価スケールやMMSE等の認知能力テストの結果などがあります。

【意思能力問題のポイント】
1. 軽い認知症なら判断能力はあるので、程度が重要
2. カルテの取り寄せは必須
3. 協力してもらえる医師がおればベストだが、これがむずかしい

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