遺産の借金が多く、資産を上回る場合には、相続放棄が必要です。
相続放棄の手続は家庭裁判所に対して行いますが、その期間が、相続の開始を知って3ケ月以内とされています。
ただ、遺産の調査をする場合には、金融機関からの回答に時間がかかることが多く、遺産全体としてマイナスかどうかの判断に時間がかかります。
調査が長引くと、すぐに3ケ月が経過してしまいます。
そのため、遺産調査をする場合には、相続放棄の期間伸長願いを家庭裁判所に出すことをお勧めします。
遺産調査のために時間がかかるので、という理由を言えば、簡単に相続放棄の期間を延長してくれます。
延長期間は通常3ケ月です。
その伸長された3ケ月を過ぎそうな場合には、再度の伸長願いを出すことになりますが、裁判所としては原則として再度の伸長願いを認めることは少ないです。
これまで、当事務所が関与したケースでは、3度の伸長願いが認められたことがありますが、これは裁判などで借金の有無及び額が争われたケースであり、特段の事由があった場合です。
このような特段の事由があった場合には、再度の伸長が認められる場合がありますが、原則は3ケ月以内という点にご注意ください。