【どんなときに相続放棄をする必要があるのか?】
相続では、財産だけはなく、借金(負債)も引継ぎます。
そのため、相続した後に、引継いだ債務の支払に追われるということもあります。
このような場合、相続人が、「相続しない」という手続きをすることで、相続を拒否できます。
これを相続放棄といいます。
相続放棄によって、借金をたくさん残して亡くなった被相続人の義務を受け継がなくて済みますが、反面、プラスの財産もマイナスの財産もすべて相続しませんから、家はもらうけど借金は払わないというような事は出来ません。
【相続放棄の玉突き現象】
相続放棄すると、放棄をした人は、はじめから相続人ではなかったことになります。
例えば、父親が死亡して、息子達全員が相続を放棄した場合、父親の両親がいる場合には、その人達が相続することになります。
この両親全員が相続放棄すると、今度は父親の兄弟が相続することになりますので、借金(負債)が多い遺産相続では、法定相続人全員で相続放棄をする必要があります。
【相続放棄の手続きは?】
法律相談の際に、「相続放棄をした」と説明する相談者の話をよく聞いてみると、相続人の間で遺産をいらないと言っただけだというケースがよくあります。
これは「事実上の相続放棄」といって、法律に規定のある相続放棄とは違いますので、このような場合には、被相続人の借金が残っていれば、債権者に支払いをしなければならなくなります。
債権者に対して借金(負債)を支払いしなくてすませるためには必ず、法律上の「相続放棄」をする必要があります。
法律上の「相続放棄」のためには、相続があったことを知ってから3か月以内に、家庭裁判所にきちんとした申し立てする必要がありますので、この点はくれぐれもご注意下さい。
【借金が多いかどうかがわからない場合には・・】
相続人であることが判明したが、プラスとマイナスの財産のどちらが多いのかわからないという場合、財産調査が必要です。
しかし、財産調査に3か月以上かかる場合、相続放棄期間が経過してしまいます。
このような場合には、放棄をする期間を延長(これを熟慮期間の伸長といいます)することができます。
この場合も、相続放棄と同じく、家庭裁判所に、具体的な必要性を説明して申立てする必要があります。