前回は遺言書偽造の事件が兄弟間の深刻なトラブルを引き起こした事件のことを記載しました。
では、どこに問題があったのかを検討しましょう。
まず、第一の問題点は、自筆の遺言証書であったという点です。 本人いない だれが署名してくれるのか・・・ ① 遺言書は公証人役場で作るのが望ましい。
公証人役場で作成した場合、公証人は遺言する人の本人確認をしますので。偽造という問題は発生しません。
② 相続人間の紛争が生じないように、内容を工夫する必要がある。
例えば長男だけに相続させるというような内容であると、財産をもらえなかった長女や次男等から不満が出ることが多く、紛争に発展していくことが多いものです。
遺言というのは、自分の死を想定して作成するものであり、「縁起でもない」として作成に踏み切る気持ちになれないという気持ちはよくわかります。
しかし、残された子供たちが遺産をめぐって、争いをするのはとても不幸なことです。
財産をお持ちの方については、是非、遺言書の作成をお勧めします。
又、作成については相続問題に詳しい弁護士に相談し、その内容をどのようにするかという踏み込んだ相談をされることをお勧めします。
しかし、こんな声も聞こえそうです。
知人:「財産があるかどうかは別として、早く作っておいた方がいいよ。もう、そんなに若くないんだから・・」
私「・・・・・・・・・」
(龍)