【遺贈とは? 遺贈とは?】
遺言で遺産を与えることを「遺贈」といい、このような譲渡を受けた人を「受遺者」といいます。
受遺者は相続人である場合もあれば、それ以外の人の場合もあります。
なお、受遺者は遺贈を拒否することも可能です。
【「遺贈」と「相続させる」の違い】
遺言で「遺贈」であった場合と「相続させる」であった場合とでは後の手続や費用が異なってきます。
例えば、「遺贈」なら不動産の登記には他の相続人の同意が必要ですが、「相続させる」なら不要です。又、「遺贈」の場合の登録免許税は、「相続させる」場合の5倍です。
なお、法定相続人に対するものは「遺贈」と明記されているものは別として、「相続させる」という意味とするのが実務の扱いです。但し、相続人でない方に「相続させる」と明記しても「遺贈」となります。
【遺留分減殺請求】
長男が会社の株を全部引き継ぐなど、相続人の一人が被相続人から遺贈を受ける場合、法定相続分とは違った遺産の分け方になることが多々あります。
遺贈の結果、相続人の譲り受ける財産が遺留分以下になる場合、相続人は遺留分減殺請求をすることができます。(詳しくは遺留分減殺請求をご参照下さい。)
【遺贈は贈与税? 相続税?】
法定相続人以外の人が遺贈を受けた場合でも、贈与税ではなく相続税が課税されます。
税率などについては、通常の場合の2割増しになるなど、法定相続人の分と計算方法が異なりますので、ご注意下さい。