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【コラム】名寄帳の取り寄せ

2013年8月12日

【名寄帳とは】
 名寄帳とは正確には《固定資産課税台帳》または《固定資産課税明細表》などというものです。
 これには、問い合わせをする市町村にある、被相続人の所有する不動産が記載されています。

【取り寄せの手続き】
・どこに請求するのか?
不動産が所在する地方公共団体(市町村)に問い合わせをします。
・費用は?
市町村によって異なり、無料のところもあれば、手数料を請求されることもあります。
・請求できる者は?
相続人なら、請求が可能です。ただ、相続人であることを証明するために戸籍謄本等が必要です。
・請求する書面は何か?
通常《固定資産課税台帳》または《固定資産課税明細表》ですが、市町村により名称が異なる場合があります。
念のため、該当市町村に予め電話で問い合わせをし、書面の名称を確認するといいでしょう。

【大阪市の場合】
 大阪市の場合には、区ではなく、市税事務所に請求します。
 本来、相続人であれば請求ができるはずですが、最近、請求したときには、固定資産税の納付者に対してのみ発行するという回答がありました。
 しかし、相続人も法定相続分の限度で所有権を持っているのですから、請求ができるはずです。
 もし、どうしても請求を認めないというのであれば、弁護士を通じて弁護士会照会という手続で請求すると、回答があると思われます。

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