【配偶者の居住権を保護する法制度ができました】
建物の所有者である夫が亡くなった場合に、残された妻は、夫と一緒に暮らしていた建物に住み続けられるのか、という問題は、これまでもたびたび問題になってきました。
最高裁判例で、妻に建物の無償使用を認める使用貸借が成立していたとするなど、ある程度保護はされてきました。
しかし、夫が建物を第三者に相続させる遺言を残した場合など、夫が明確に反対の意思を示していた場合には、夫の死亡によって建物の所有権を取得した第三者からの退去請求を拒めないなど、不十分な点がありました。
そのため、今回の相続法改正で、「配偶者短期居住権」という権利が創設されました。
今回は、この「配偶者短期居住権」の内容について、お話ししたいと思います。
【家の所有者が決まるまで住み続けられます(最低でも6か月は保障)】
短期居住権は、配偶者が、家の所有者が亡くなられた時点(相続開始時点)で、亡くなられた方の建物に無償で住んでいた場合に認められますが、その期間は、以下の通り、場合によって異なります。
① 配偶者を含む相続人間で遺産分割をすべき場合
まず、亡くなられた方の遺言がなく、配偶者が相続放棄もしていない場合、つまり、配偶者が他の相続人と遺産分割協議をして家の所有者を決めるようなケースでは、
ⅰ 遺産分割によって家の所有者が確定した日
ⅱ 相続開始の時から6か月を経過する日
のうち、いずれか遅い日まで住み続けられます。
つまり、配偶者は、最低でも相続開始から6か月は住み続けられ、また、遺産分割協議が長引けば、協議がまとまって家の所有者が決まるまでの間は、何年でも住み続けられるということになります。
② 家が第三者に遺贈された場合や、配偶者が相続放棄をした場合
上記とは異なり、亡くなられた方に遺言があって、誰かに家が遺贈されていた場合や、配偶者自身が相続放棄をしたようなケースでは、
家の所有者となった者から「配偶者短期居住権の消滅の申入れ」をされた日から6か月を経過する日
まで、配偶者は家に住み続けられるということになります。
このケースでも、新しい所有者から「もう居住権は終わりにするので出て行ってくれ」と言われてから6か月の間は、居住が保障されています。
つまり、どんなケースでも、相続開始から最低6か月間は住み続けられるため、残された配偶者は、その間に新たな住居を見つけるなどといった準備をすることができるのです。
【上記期間中の賃料は不要です】
さらに、上記の期間中、配偶者が家の所有者なり他の相続人らなりに、賃料を支払わなければならないかというと、賃料は不要です。
法律で決められた上記期間については、無償で住み続けられるということです。
【配偶者居住権の制度の施行日は、2020年4月1日です】
配偶者短期居住権の制度は、2020年4月1日から施行されます。
配偶者短期居住権の制度は、施行日後に開始した相続について適用され、施行日前に開始した相続については、適用されませんので、ご注意ください。