【質問の要旨】
《事実関係》
・相続関係:父が死亡。相続人は母と子(3人)
・遺産:不動産(自宅土地建物:約800万円相当)、農地、山林。貯金少ない
・長男(相談者)が自宅で母と同居
・母、姉は不動産はいならいから、長男が母親の世話をすることを希望
・弟は土地は希望せず、代償分割を望んでいる
《質問要旨》
①遺産分割協議は法定相続分で分割するのが一般的なのか。
②本件ではどのような分割が望ましいか、アドバイスが欲しい。
【回答の要旨】
・法定相続分は母が2分の1、子供はそれぞれ6分の1ずつとなる
・分割協議は法定相続分どおりでなくてもよいが、法定相続分に近い形で分けるのが円満に解決のコツ
・相談者が、母の面倒を見ることを前提に、自宅を単独で取得し、弟に代償金133万円を支払うことで解決するのが望ましい
・第4.遺産分割協議書に相談者が母の面倒を見るということを記載するとよい
【題名】
相続について
【ご質問内容】
家族構成
母、子供3人(父親死去)預貯金少ない
不動産(自宅土地建物)、農地、山林
私長男が同居し建物はリフォームし住んでいます。
相続をするにあたり、母、姉は不動産はいらないからその代わりに今後の母親の世話を頼みたい。弟は残してくれた物が価値のない、売れない土地は要らない、その代わりに代償分割を希望してます。そこで割合は法的な割合で話をすすめるのが一般的でしょうか?また要求してきた内容に不明な点があります。わかりやすく自宅の土地、建物の価値(評価額)800万とします。相続は母親に400万、子3人で残りの400万を分割する。それに加えて母親の400万についても更に子供3人で分割してほしいと話が出ています。
おそらく母親の400万分は土地の価値にあたり、住んでいる私名義になることから、そのような話になっていますが、それが正しい進め方か理解ができません。アドバイスをお願いいたします。
(まさきち)
※敬称略とさせていただきます。
【回答】
第1 法定相続分について
今回の相談では、父が被相続人です。
相続人は、その配偶者の母及び子供3人(相談者を含む)です。
法定相続分は母が2分の1、子供はそれぞれ6分の1ずつとなります。
第2 法定相続分どおりでなくてもよいが・・
まず、遺産分割協議は、相続人間の話し合いにより誰がどの遺産を取得するか決める制度であり、法定相続分どおりにきっちりと決定する必要はありません。
そのため、相続人の置かれている事情から見て、生活に困っている人がおれば、その人には相続分より多く相続させても、それで全員の同意がえられるなら、なんら問題はありません。
とはいえ、相続人間の利害が対立することですので、紛争防止のためにはできるだけ法定相続分に近い形で分けるのが遺産分割協議を円満に解決するコツです。
第3.今回の問題ではどのような解決が望ましいか
さて、今回の質問の場合にはどのような解決が望ましいでしょうか。
まず、事実関係を整理しましょう。
預貯金などに触れられていませんので、遺産は不動産のみと考えて説明します。
まず、相談者が自宅で母の面倒を見るということを母と姉が望み、相談者もそれで了解できるのであれば、自宅は相談者が単独で取得することにします。
次に自宅を取得できない他の相続人に対して代償金をどうするかです。
母と姉は、相談者が母の面倒を見るのであれば不動産はいらないというのですから、代償金が欲しいとは言わないでしょう。
弟には代償金を支払う必要があります。
ただ、その相続分は6分の1ですので、133万円(自宅の価額800万円÷6)を弟に支払うということで解決をするといいでしょう。
相談者としては、母の面倒を見るという負担を負いますが、その一方で133万円を支払いすれば、自宅を単独で相続できます。
決して悪い解決ではないでしょう。
第4 弟が母の相続分400万円についても、相続分で欲しいという場合の対応
今回は母の遺産の相続ではありません。
父の遺産をどうするかの話です。
そのため、母は自らの意思で、同居することを条件に相談者に自分のもらう相続分を与えることは自由です。
母がそのような内容で遺産分割協議をしたいというとき、弟にはそれを拒む権利はありません。
相談者としては、弟の相続分である133万円を支払うということで十分です。
ただ、解決のためのテクニックとして、《少ししかない》預貯金を弟に全部相続させるという程度のことは考えてもいいでしょう。
第5 遺産分割協議書の内容
なお、今回の遺産分割の内容は、相談者が母の面倒を見るということが前提ですので、遺産分割協議書にその旨をきちんと記載しておくといいでしょう。
最後に農地や山林については、欲しいと希望する相続人に相続してもらうといいでしょう。
もし、そのような申し出を誰もしないのなら、長男であり、自宅をもらう相談者が単独で相続をすることで解決をするしかないでしょう。
(弁護士 大澤龍司)