【質問の要旨】
・相談者の両親、祖父母は他界している
・相談者には妹がおり、未婚で子供もいない
・相談者は離婚しており、子供が3人いる(親権は元妻)
・相談者が死亡した後の、妹の法定相続人を知りたい
・相談者の子供3人は、法定相続人になるのか
また、配分を知りたい
【回答の要旨】
・A子の法定相続人は、相談者とB子との間の子ども3人のみということになる
・子ども3人は、相談者を代襲して、A子の法定相続人になる
親権の有無と法的親子関係の有無は関係がない
・法定相続分は、長男が1/3、次男が1/3、三男が1/3となる
私(54歳 男)の実の妹(A子 52歳)の遺産の法定相続人について質問です。
A子はまだ生きてますが、
A子の(私の)両親はすでに死亡して、A子(私の)の両親の祖父母も死亡しています。
A子は独身で配偶者なし、
結婚歴なし、子どもなし
養子なしです。
すなわち
A子の親族は兄弟だけで
それが私一人です。
私は元妻(B子)と離婚をしており、
B子との間に子供(男3人)います。
その子供(男3人)の親権はB子が3人とも持ってます。
以上の条件の場合で
以下質問です。
(質問1)
私が死亡した後の
A子の法定相続人は
私とB子の間の子供3人だけになるのですか?
質問1がそうならば
(質問2)
私がその子供3人の親権を
もってないから
法定相続人にならないのとか決まりとかあるのです?
質問1がそうならば
(質問3)
A子の遺産の法定相続人が
B子の子供なら
遺産の配分は
長男3分の1、
次男3分の1、
三男3分の1
となるのですか?
以上
よろしくおねがいします。
【ニックネーム】
ゆうじ
【回答】
1 A子の法定相続人は子ども3人
⑴ 法定相続人の範囲はどのように決まるのか
一般的に法定相続人の範囲は次のように決まります。
被相続人の配偶者は常に相続人となります。
被相続人の子も相続人となります。子が既に死亡しているような場合には、孫やひ孫等が相続します(これを代襲相続といいます)。
子や孫などがいない場合は、被相続人の親が相続人となります。親が既に死亡しているような場合には、祖父母等が相続します。
被相続人に子や孫、親や祖父母等がいない場合には、被相続人の兄弟姉妹が相続します。兄弟姉妹が既に死亡しているような場合には、兄弟姉妹の子が相続します(これも代襲相続といいます)。
⑵ 本件では、A子の法定相続人は子ども3人のみ
A子には、配偶者も子(養子を含む)も直系尊属(親や祖父母等)もおらず、唯一の兄弟である相談者も、A子の相続開始時には既に死亡しているとすると、A子の法定相続人は、相談者とB子との間の子ども3人(以下、「子ども3人」といいます。)のみということになります。
2 親権と法的親子関係は関係がない
離婚して、子どもの親権をもたなくなっても、親権をもたない親と子どもとの間の法的な親子関係は終了しません。つまり、子ども3人は相談者の子であることに変わりがないのです。
したがって、子ども3人は、相談者を代襲して、A子の法定相続人になります。
なお、親権とは、身上監護権(子の居所を指定したり、懲戒したり、職業を許可したりする権利)と財産管理権(子の財産を管理し、子が当事者となる契約等について代理する権利)を内容とするものです。
親権の有無と法的な親子関係の有無は関係がありません。
3 子ども3人の法定相続分は1/3ずつ
A子の法定相続人は子ども3人ですから、法定相続分は、長男が1/3、次男が1/3、三男が1/3となります。
したがって、A子の遺産は、上記の法定相続分に従って各相続人に分割されることになります。
具体的にどの遺産を誰が取得するかは、全相続人間での協議により決まりますが、協議が成立しない場合は、遺産分割調停という手続きが必要になるでしょう。
(弁護士 武田和也)