【質問の要旨】
・被相続人は弟
・弟に配偶者はなく、子どももいない
・母は既に他界している
・相談者と弟は異母兄弟であるが、相談者は相続人となるか
【回答の要旨】
・今回のケースでは、認知をした父が生きているのであれば、父が相続人となる
・父が亡くなっていた場合は、相談者や他の異母兄弟が、相続人ということになる
・原則として、兄弟姉妹間の相続分は等しいことになるが、父母一方のみが同じ兄弟姉妹は、双方が同じ兄弟姉妹の2分の1の割合になる
お世話になります
突然 弟が亡くなり、単身で子供もおらず、兄弟間相続となります
お恥ずかしい話ですが母(故人)は未婚で同一人物の”認知”を受けております認知者には家族がおり、子供もおります、異母で同一父の場合は兄弟間相続の対象でしょうか?
【ニックネーム】
maa
【回答】
1 相続関係について
今回の相談では、被相続人は弟さんです。
法定相続分は、第1順位が子ども、第2順位が直系尊属、第3順位が兄弟姉妹となります。
配偶者がいれば、配偶者は常に相続人となります。
もっとも、今回のケースでは、弟さんには、配偶者とお子さんがいないため、認知をした父が生きていらっしゃるのであれば、父が相続人となります。
父が亡くなっていた場合は、異母兄弟も第3順位の「兄弟姉妹」に含まれるため、相談者や他の異母兄弟が、相続人ということになります。
2 相続分について
仮に、父が亡くなっており、異母兄弟間の相続が問題となる場合、相続分がいくらになるか問題となります。
民法上の規定では、原則として、兄弟姉妹間の相続分は等しいことになります。
ただし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹と父母の双方を同じくする兄弟姉妹が存在する場合は、一方のみが同じ兄弟姉妹は、双方が同じ兄弟姉妹の2分の1の割合ということになります。(民法900条4号)
今回のケースでは、たとえば、相談者と弟さんの他に異母兄弟のAさんとBさんがいるとします。
そうすると、相談者と弟さんは父母双方を同じくする兄弟ということになりますので、法定相続人である相談者、Aさん、Bさんはそれぞれ2:1:1の比率で相続することになります。
(弁護士 山本こずえ)