【質問の要旨】
A:被相続人
B:Aの妻(認知症)
C:Bの連れ子(前の夫との子、養子縁組はしていない)
D:Bの妹(A・Bの面倒を見ている)
・AはDに全財産を相続させるという公正証書を作成した。
・Aの相続が発生した際に既にBが亡くなっていた場合、
Cは遺留分1/2を請求することはできるのか。
【回答】
1 遺留分とは
遺留分とは、兄弟姉妹以外の相続人に最低限の取り分を確保するために、設けられたものです。
2 Cは相続人に当たりません
遺留分の権利があるのは、被相続人の両親や祖父母、配偶者及び子らです。
本件で、Cは被相続人Aとの関係で亡配偶者Bの連れ子に当たります。
連れ子であっても、被相続人との間で養子縁組をすれば、相続人となります。
しかし、本件でCは被相続人との間で養子縁組をしていません。
したがって、Cは被相続人Aの相続人ではありません。
3 遺留分を請求することはできません
それゆえ、Dに対して、遺留分の権利を主張することはできません。
A 被相続人
B Aの妻
C Bの連れ子(前の夫との子、養子縁組はしていない)
D Bの妹
被相続人のAは自分と認知症の妻Bの面倒を見てもらっているBの妹Dに全財産を遺贈する旨を公正証書に残しました。 相続が発生した時にはすでに妻のBが死亡している場合Bの連れ子C(Bの相続人)は遺留分(二分の一)をDに請求することはできますか?
【ニックネーム】
ポン
【回答の詳細】
1 遺留分とは最低限の相続の取り分を確保するためのもの
遺留分とは、兄弟姉妹以外の相続人に最低限の取り分を確保するために、設けられたものです。
このため、仮に、被相続人が相続人のうちの一名又は相続人以外の者に、遺言などによって全財産を与えたとしても、遺留分を有する相続人は自らの遺留分が侵害された限度で、全財産を譲り受けたものに対して金銭請求をすることができます。
2 遺留分の権利があるのは兄弟姉妹以外の相続人に限られている
遺留分の権利があるのは兄弟姉妹以外の相続人に限られています。
兄弟姉妹以外の相続人とは、被相続人の父母、配偶者、子がこれに当たりますが、養子縁組をしていない連れ子は、相続人に当たりません。
また、被相続人の死亡時に、被相続人の子が亡くなっている場合には、その子の子(つまり被相続人の孫)が相続人になります。
他方で、被相続人の死亡時に配偶者が亡くなっていても、その子が相続人になることはありません。
3 本件でCは、被相続人Aの相続人にあたりません
本件で、Cは被相続人Aとの関係で亡配偶者Bの連れ子に当たります。
しかし、CはAとの間で養子縁組をしてないということですから、Aの相続人にはなりません。
また、被相続人Aの死亡時に配偶者Bが亡くなっていても、Aが相続人になることもありません。
また、本件ではAよりも先にBが亡くなっているということですから、Aの公正証書遺言によって侵害されたBの遺留分の権利をCが相続することもありません。
4 Cは、Dに対して、遺留分を請求することができないが・・・
したがって、Cは、Dに対して、遺留分を請求することができません。
一方で、被相続人Aに対して、Cが何らかの債権を有しているという主張ができるのであれば、遺留分とは別の請求ができるかもしれません。
たとえば、被相続人Aの代わりに立て替えた費用がある場合には、全遺産を譲り受けたDに対して請求することが考えられます。
Cとしては遺留分の主張はできませんが、これらの権利を基にDと話し合いを持つことも考えられるでしょう。
(弁護士 岡本英樹)
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