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父の遺言書の内容を変更したい【Q&A884】

2024年7月30日

【質問概要】

・将来の被相続人:父

・将来の相続人:姉、相談者、相談者の長男(父の養子)

・遺言書:あり(自宅土地は相談者に相続させる)

・自宅土地を相談者ではなく、相談者の長男に相続させたい。

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