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【コラム】自筆証書遺言の書き方

2009年7月3日

自分で遺言書(自筆証書遺言)を書く方法
  遺言の方式には、自筆証書、公正証書、秘密証書、その他に特別の方式もあります。
今回は、自分で書く自筆証書遺言の書き方を紹介します。

【全文を自筆で書く必要がある】   自筆証書遺言をするには、遺言者が遺言書の全文を自分で書かなければなりません。
  字が下手だからといって、誰かに書いてもらったり、ワープロで作ったものではダメです。
  また、遺言書には、作成した日付、氏名も自分で記載し、押印しなければなりません。

【印鑑は実印でなくてもよい】   押印は、実印でも認印でも構いません。
  訂正があっても構いませんが、その場合、訂正箇所に押印し、訂正変更したことを記入して署名をする必要があります。

【要件を満たさない遺言書は無効】   自筆証書遺言はこのような要件が一つでも不足すると無効となり、遺言書どおりの内容を実現することはできません。

【遺言書を発見した場合】  遺言者が死亡し、自筆証書遺言が発見された場合には、家庭裁判所で検認という手続をする必要があります。
裁判所が遺言書を開封し、その内容を相続人に見せるための手続きです。

【自筆遺言の長所と短所】 まず、一番の長所は自分だけで簡単に作成することができるという点です。
いろいろ要件があって大変だと思われるかもしれませんが、その他の方式と比べれば、とても簡単です。
短所は、わかりにくい場所に隠していた場合には、遺言書を見つけてもらえないということです。
また、遺言書を見つけた人に不利な内容だったという場合、その遺言書が廃棄されるかもしれないという点も大きな欠点です。

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