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実例Q&A

いつまで相続放棄ができるか【Q&A798】

2022年12月27日

【質問の要旨】

被相続人:父

相続人:相談者含む子供たち

遺産:土地

その他:父が亡くなったことを知ったのは11月

    叔父が8月に葬儀をあげてくれた

    売りにくい土地のため、子供全員で相続放棄するか迷っている

 

・子供全員が相続放棄をした場合、父の兄弟(叔父)に相続権が移るのか

・叔父が相続を望まない場合、父の死去を知った日から3ヶ月経過しているが、放棄できるのか

 

 

 

相続放棄は、原則、「自己のために相続の開始があったことを知ったときから3ヵ月以内」にしなければなりません。

つまり、①被相続人が死亡したことと、②自分が相続人であることの両方を知ったときから3ヵ月以内ということになります。

被相続人の子である相談者らは、父の死亡を知ったのが令和4年11月とのことですので、その知った日から3ヵ月以内であれば相続放棄ができます。

被相続人の子である相談者らが全員相続放棄をした場合には、被相続人の兄弟である叔父が相続人になります。

叔父は、①父の死亡は令和4年8月に知っていますが、②自分が相続人になったことは現時点ではまだ知っていません。

被相続人の子である相談者らが全員相続放棄をした後、②叔父がその事実を知った日から3ヵ月以内であれば、叔父は相続を放棄できます。

初めまして

 

相続についての相談をさせていただきたくメールをさせていただきました。

8月に父が逝去したのですが、私を含む子供(孫はいません)は11月に市役所からの相続代表者提出の届け出のお知らせでその旨を知りました。

 

土地の相続権利があるのですが、なかなか売りにくい土地のため、子供全員で相続放棄をするかどうか?迷っています。

逝去を知った日から3か月間は放棄の権利があるとのことなので手続きをすればすべての相続を放棄出来ると思っています。

 

子供が全員放棄した場合は父の兄弟に権利がうつるのでしょうか?

8月に父の兄弟の叔父さんが葬儀をあげてくれていたようで土地の負担をかけたくありません。

叔父さんが土地の相続を望まない場合、父の逝去を知った日から3か月以上経過しているので、放棄する権利はないのでしょうか?

 

教えていただけたら幸いです。

【ニックネーム】

 ゆん

 

【詳細な回答】

1 前提として

父方の祖父母は既に亡くなっているものとします。

 

2 相続放棄は、「自己のために相続の開始があったことを知ったときから3ヵ月以内」

相続放棄は、原則、自己のために相続の開始があったことを知ったときから3ヵ月以内にしなければなりません。

つまり、①被相続人が死亡したことと、②自分が相続人であることの両方を知ったときから3ヵ月であることに注意が必要です。

 

3 法定相続人は誰になるか

被相続人の配偶者は常に相続人になります。

被相続人の子は相続人ですが、子全員が相続を放棄したときは、被相続人の両親が相続人になります。

被相続人の両親が相続開始時に既に死亡していたときは、被相続人の兄弟姉妹が相続人になります。

 

4 相談者は父の死亡を知った日から3カ月以内なら相続放棄ができる

被相続人の子である相談者らは、父の死亡を令和4年11月に知ったということですから、その死亡を知った日から3ヵ月以内なら、相続を放棄できます。

なお、相続放棄をするためには、家庭裁判所に申述しなければなりません。

 

5 子が全員相続放棄した場合は、父の兄弟が相続人になる

被相続人の子である相談者らが全員相続を放棄した場合は、父の兄弟である叔父(他に父の兄弟姉妹がいれば、その人も)が相続人になります。

 

6 叔父は自分が相続人になったことを知った日から3ヵ月以内なら相続放棄できる

叔父は、令和4年8月に父が死亡した際に、父の葬儀をあげたということですから、①この時点で父の死亡は知っています。

しかし、②この時点では、まだ自分が相続人であることを知っていません。

なぜなら、まだこの時点では、被相続人の子が相続放棄をしておらず、叔父は相続人ではないからです。

被相続人の子である相談者らが全員相続を放棄した後、②叔父がその事実を知った日から3ヵ月以内が、叔父の相続放棄可能期間になります。

叔父と連絡をとって、被相続人の子全員と叔父が同時に相続放棄手続きをしてもよいでしょう。

(弁護士 武田和也)

 

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