【質問の要旨】
【質問の要旨】
被相続人:兄(A) ※子供二人、離婚している
相談者:B(被相続人の弟)
その他:両親は既に死亡、被相続人と相談者以外に兄姉妹がいる
①相談者Bは相続人にあたるか。
②相談者のみで相続放棄が可能か、その方法を教えてほしい。
(兄に電話加入権の負債があることは確認しているが、その他にもある可能性がある)
【題名】
私は相続人になるか
【ご質問内容】
兄82歳A、既婚配偶者離婚二人子供有り、弟私B、80歳既婚その他兄姉妹有り、 両親はすでに死亡。今回兄82歳が死亡この場合に私Bは相続人の対象になるか。
また私だけ相続放棄その方法を教えてください。
電話加入権に負債(質権)が有り解約できない。昭和52年頃の問題。まだ色々聞きたいですが相続の件だけご回答をお願い致します 昭和54年に兄Aより工場を譲りうけたが電話加入権なんかの事はまつたく知らされなった、私Bは12月廃業するためにNTTに解約手続をしたが負債が有るからできないとの事、なお月々の料金は私の口座から兄Aの名 で支払致しました そんな訳で兄Aには他に負債あつたら大変ですから最初から相続放棄を考えていますどうか良いアドバイスをお願いします。以上
【ニックネーム】
悩み嫌い80
【回答】
1 相談者は現在のところ相続人ではない
被相続人が亡くなったとき、相続人は次の順位に従って決定されます。
第1順位の相続人は子や孫等、第2順位の相続人は親や祖父母等、第3順位の相続人は兄弟姉妹やその子です。
本件事案では、被相続人Aには子どもがいます。
たとえ妻と離婚したとしても、Aの子が、法的にAの子であることには変わりありません。
したがって、現在のところ、Aの子が相続人であり、相談者は相続人ではありません。
2 Aの子が相続放棄をした場合には相談者が相続人になる
Aには負債があるようですので、Aの子がAの相続を放棄する可能性があります。
その場合、Aの孫が相続人になることはなく、また、Aの親も既に亡くなっているため、相談者を含むAの兄弟姉妹が相続人になります。
3 相続放棄の期限・方法
相談者は、Aが死亡したことは既に知っていますので、Aの子がAの相続を放棄したことを知ったときから3ヶ月以内に相続放棄手続きをする必要があります。
ただ、相談者の方から積極的に、Aの子が相続放棄をしたかどうかを確認する義務はありません。
Aの子が相続放棄をしたことを聞いたときか、Aの負債の請求がきたときに、家庭裁判所で「相続放棄申述受理証明書」を取得して確認をするとよいでしょう。
また、相続放棄は、家庭裁判所に相続放棄の申立てをする必要があります。
この申立(申述)書は家庭裁判所に行って入手することもできますし、又、裁判所のホームページでダウンロードすることができます。
申立には戸籍や除籍謄本等を添付する必要がありますが、実際に必要な書類についても、家庭裁判所に行くと教えてもらうことができます。
参考までに言えば、兄弟が相続放棄する場合であれば、通常は以下の書類が必要です。
①被相続人の住民票除票又は戸籍附票
②相続放棄する方の戸籍謄本
③被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
④被相続人の直系尊属の死亡の記載のある戸籍謄本
4.相続放棄の前に遺産調査をすることも考える
Aが債務超過の状態にあることが確実なら、速やかに相続放棄手続きをとるとよいですが、プラスの財産もある程度あり、債務超過かどうか分からない場合は、遺産調査をした方がよいでしょう。
その方法がわからない場合は、弁護士に相談されるとよいでしょう。
(弁護士 武田和也)