1.第1段階・・公正証書遺言が作成されたかどうかの確認方法
1)調査方法
これまでにどのような公正証書遺言が作成されたかについては、平成元年以降に作成されているものであれば、全国各地のどこの公証人役場で公正証書遺言が作成されているかどうかの調査が可能です(但し、この手続きでは、いつ、どこの公証人役場で作成されたのかが判明するだけで、遺言の内容まではわかりません)。
この調査は、相続人等の利害関係人であれば調査することができます。
2)検索方法
次の書類をご用意頂き、最寄りの公証人役場にご提示頂きましたら、検索は可能です。
① 除籍謄本等(遺言者本人が死亡したことを証明する書類)
② 戸籍謄本等(遺言者との利害関係を証明する書類)
③ 本人確認書類(運転免許証・パスポートなど官公庁発行の顔写真付き身分証明書等)
④ 認め印(シャチハタ以外のもの)
2.第2段階・・遺言書の内容の確認
上記検索にて、公正証書遺言が作成されていたことが判明した場合には、相続人であれば、その作成された公証人役場に行けば、その遺言書のコピー(謄本)をもらえます。
この場合に必要な書類は、前記の①~④に記載された書類です。
3.遺贈者の場合
遺贈者でも公正証書遺言書の確認が可能です。
但し、遺贈を受けた人であれば、遺贈を受けたことを証する資料が必要です(ただ、正確に言うと、コピーをもらう遺言書自体がこれに該当するわけですが)。
この証明をする資料がない場合には、遺贈者から請求があった時点で、公証人が遺贈を受けているかどうかを(当該遺言書で)確認し、その確認ができたら公正証書遺言のコピー(謄本)をもらえることになります。