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おひとり様の姉が亡くなった場合の相続分について【Q&A827】

2023年8月3日

【質問の要旨】

独り身の姉が亡くなったので、相続分を教えて欲しい。

遺言書はありません。

<相続関係>

被相続人:姉 

相談者:被相続人の弟

その他:姪・甥が3人いる

 

【回答】

1 相談者の相続関係について

 相談者のご相談の内容から、相続関係図を作りました。

 上記の図をご確認ください。

2 相談者の相続人について

 配偶者がいない場合、子供⇒父母・祖父母⇒兄弟姉妹の順に相続人となります。
 なお、子供又は兄弟姉妹が亡くなっている場合にはその子が相続人となります。このような相続を「代襲相続」といいます。

 実姉は一人身で子供がおらず、父母、祖父母も亡くなっています。

 したがって、兄弟姉妹及びその子(甥及び姪)が相続人となります。

 本件の相続人は、相談者とあわせて3名の甥、姪となります。

3 相続割合について

 本件では、兄弟姉妹の人数によって相談者の相続割合が変わってきます。

 実姉を除き、相談者以外の兄弟姉妹が1人であれば2分の1、2人いれば3分の1、3人いれば4分の1が相談者の相続割合となります。

 なお、甥と姪の相続割合は代襲する兄弟姉妹の相続割合をそれぞれの甥と姪の人数で割った割合となります。

 具体的な割合は、回答の詳細をご覧ください。

 

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