【質問の要旨】
リゾートホテル会員権を相続した。
運営会社は閉鎖して稼働していないため、連絡不能
固定資産税は会社がの納付、年会費等の請求もない。
相続後の対処方法を知りたい。
箱根のリゾートホテル会員権レインボーヒルズの相続ですが、当該施設が閉鎖により稼働しておりません。電話も施設、運営会社共に連絡不能。固定資産税は当初より運営会社が納付、年会費、管理費の請求も無し。不動産登記の相続による変更後の対処法を教えて下さい。
【ニックネーム】
とし
【詳細な回答】
【初めから年会費などの請求がないということはありえない】
リゾートホテル会員権は、会員が年会費などを負担するが、その一方で会員専用のホテルを低額で利用できる権利です。
このようなシステムであるため、当初から今まで、年会費などの請求がなかったということは考えにくいです。
おそらく、ホテル運営会社側に請求できないなんらかの事情があるのでしょう。
【現状では運営会社は破産、ホテルは廃墟なので、請求がない】
質問にある《箱根レインボーヒルズ》をネットで検索したところ、そのホテル運営会社は倒産しており、建物は廃墟になっているらしいことが判明しました。
会社の登記を確認したところ、破産と記載されていました。
ホテル宿泊サービスを提供できない以上、会費などは請求できません。
会費などを請求してこないのは、このような事情があったためです。
【会員権も会費の支払い義務も消滅した】
ホテルも廃墟となっているようですので、リーゾトホテル事業が営業譲渡などで他社に引継がれないまま、ホテル運営会社は消滅したのでしょう。
契約当事者の会社がなくなったのですから、当然、その会社と会員との契約は消滅します。
その結果、会員権は消滅し、同時に会費などの支払い義務もなくなります。
※破産後に業譲渡された場合については末記の《補足》を参照ください。
【現在、固定資産税は課税されていない】
リゾートホテルが新築された当時は固定資産税が課税されますので、ホテル不動産の持分権を持っている会員に所在地の市長村から固定資産税の請求があります。
しかし、現在、建物が廃墟のような状態では、建物の価値はゼロかそれに近い状態ですので、固定資産税は課税されません、
そのため、現在、固定資産税の請求がないと考えていいでしょう。
【持分登記とその後の扱い】
遺産である不動産の相続登記がなされないことが問題とおり、新しく法律が作られ、登記しないと過料(少額の罰金みたいなもの)の支払いを命じられることになります。
さて仮に相続登記をした場合、どういう状況になるのかも説明しておきます。
相手方のホテル運営会社が破産で消滅しているので、会員を辞める方策はありません。
しかし、以上引き続き、会費などの請求はなく、将来もないでしょう。
又、固定資産税も引き続き課税されないでしょう。
相続登記を完了しても、そのまま放置するしかなく、又、放置してもなんら問題も生じないでしょう。
※《破産後の営業譲渡に関する補足》※
リゾートホテル運営会社が破産した場合、裁判所が選任した破産管財人が、ホテル事業を別の会社に譲渡することがあります。
以前、私も、大手リゾートホテルの破産管財人になったことがあります。
そのときは、箱根及び有馬にあったホテル事業を他の企業2社に売却しました。
このような営業譲渡がされた場合には、新たな企業から会費などの請求がきますので、その支払いが必要になります。
⇒なお、この度リゾート会員権の専用ページを開設しました。
興味のある方は、是非ご覧ください。(https://www.osawalaw.net/)
(弁護士 大澤龍司)