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マンションの借主の相続人が相続放棄をしたら、連帯保証人が請求されるか?【Q&A829】

2023年8月17日

【質問の要旨】

被相続人:義理の弟(妻とは離婚している)

相続人:娘(1人、未成年)

被相続人はマンションを借りている。

被相続人の相続人である娘の母は、娘の相続放棄を検討している。

被相続人の連帯保証人となっている相談者に家賃の請求がくるか?

 

【回答】

1.連帯保証人に請求がくる可能性があります

 被相続人の娘が相続放棄をすると、被相続人の親が相続人となります。

 さらに、親が相続放棄をすると、被相続人の兄弟が相続人となります。

 最終的に非相続人の兄弟も相続放棄をすると、誰も相続人がいない状態となります。

 そうすると、誰も家賃の支払いをする人がいないので、連帯保証人に請求がきます。

2.連帯保証人として、どうしたらよいか?

①相続人への働きかけ

 まず、娘が相続放棄をし、その後に相続人となる親(親が放棄した後は兄弟)が相続放棄をしないのであれば、親(親が放棄した後は兄弟)に対し、賃貸借契約を解約して欲しいと連絡をとってみるとよいでしょう。

 相続人となるべき者が誰もいない場合、誰も賃料を支払わず、賃料が溜まることになるため、連帯保証人に請求がきます。

②賃貸人への働きかけ

 ただ、賃貸人側としても、そのような状況であれば契約解除をしたいと思うはずなので、賃貸人に働きかけて、賃貸人側から賃料不払いを理由に解除してもらってはどうでしょうか。

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