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不動産担当者から保証人でないなら被相続人の滞納家賃を支払う必要がないと言われたケース【Q&A864】

2024年3月28日

【質問の要旨】

・不動産の担当者から、被相続人の借りていた自宅の家賃について、相談者が保証人でないのなら払う必要がないと言われたため、進めていた相続放棄の手続をとりやめ、被相続人が賃借していた部屋の片付け、解約を行った。

・その後に、カード会社から滞納家賃3ヶ月分の催促の電話があった。

被相続人が亡くなってからの3ヶ月分の家賃を支払う義務があるのか?

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