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実例Q&A

不当利得とされた現金が相続財産といえるか【Q&A807】

2023年3月9日

【質問の要旨】

経緯

①相続人(A)は被相続人らを自宅で引き取り介護をしていた。

②相続人(A)は被相続人らからの許可を受け、被相続人らの口座から現金を引き出し自宅に保管していた。

③被相続人らの死亡の一年後、相続人(B)から不当利得返還の訴えを受け、遅延損害金を含め相続人(B)に振り込んだ。

⇒不当利得とされた現金を加えたものを相続財産と考えてもいいのか。

 寄与分等の算出をすることは可能か。((B)は相続財産に加えることに反対している)

【2】

・相続人(B)は被相続人の土地の上に家を建て、無償で住んでいる。(被相続人らとは別居、土地の固定資産税は被相続人が負担していた)

 ⇒被相続人が支払った使用貸借の土地の固定資産税は「生計の資本としての贈与」として相続人(B)の特別受益になるのか。

・相続人(B)は自分の家を建てる以前、被相続人所有の土地付建物に使用貸借して住んでいた。

 ⇒被相続人が支払った土地及び建物の固定資産税は特別受益になるのか。

 

【回答】

1 Aが保管していた現金を相続財産として加えることはできません

 Aが保管していた現金は、以前の訴訟で不当利得と認められています。

 そうであれば、被相続人が死亡したときに被相続人が持っていたのはそのお金を返せという請求権であり、現金ではありません。

 したがって、この現金を相続財産に加えることはできません。

 なお、現金の相続財産への持ち戻しとは関係なく、寄与分については個別に主張をすることが可能です。

2 固定資産税は特別受益にはなりません

 固定資産税は、遺産全体に占める金額が小さいため、特別受益には通常なりません。

 他方で、被相続人から土地や建物を使用する権利を与えられたことは、特別受益となる可能性があります。

 

 詳しくは、回答の詳細をご覧ください。

 

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